○小城市掲示場の掲示期間に関する規程

平成17年3月31日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 小城市公告式条例(平成17年小城市条例第3号)及び小城市公告式規則(平成17年小城市規則第1号)の規定に基づき、掲示場に掲示する文書の掲示期間は、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(条例、規則及び規程)

第2条 条例、規則及び規程の掲示期間は、掲示の日から起算して14日間とする。

(告示等)

第3条 告示等の掲示期間は、次のとおりとする。

(1) 告示等に実施期日の定められているもの 実施期日まで

(2) 前号以外のもの 7日間

2 前項第1号の場合において、特に実施期日が長期の場合は、その掲示期間を短縮することができる。

(掲示文書の撤去)

第4条 各課等は、その所管する文書を掲示した場合において、前2条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。

(掲示期間経過後の文書)

第5条 第2条及び第3条の期間経過後において撤去されない文書があるときは、総務部総務課(以下「総務課」という。)において撤去することができる。

(掲示場の管理)

第6条 掲示場は、総務課において管理する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

小城市掲示場の掲示期間に関する規程

平成17年3月31日 訓令第24号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第24号