○小城市副市長定数条例
平成17年6月2日
条例第188号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第46号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に助役である者は、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第162条の規定により、副市長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第163条の規定にかかわらず、施行の日におけるこの法律による改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成21年5月29日条例第13号)
この条例は、平成21年6月6日から施行する。