○小城市小城文化センター条例
平成17年3月31日
条例第180号
注 令和元年7月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市民の文化の振興と市民相互の交流を図るために、小城市小城文化センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 小城市小城文化センター
位置 小城市小城町520番地1
(管理)
第3条 センターは、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、センターの利用を許可するに当たっては、利用の目的、期間その他管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) センターの管理上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 申請に偽りがあったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 教育委員会及びセンターの職員の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定により許可の取消し又は停止の処分を受けたときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復しなければならない。
3 第1項の措置によってセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じても、教育委員会は、その責めを負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、利用する権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の事由がある場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第10条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第11条 利用者は、センターの施設、設備及び器具を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第29号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小城市小城文化センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(令元条例8・一部改正)
小城文化センター使用料
区分 | 施設使用料 (1時間当たり) | 冷暖房使用料 (1時間当たり) |
研修室1 | 380円 | 285円 |
研修室2 | 238円 | |
ラウンジ | 380円 | |
音楽室 | 380円 | |
和室1 | 380円 | |
和室2 | 380円 | |
実習室 | 380円 | |
焼成窯 | 使用電力1kwh当たり | 35円 |
備考
1 施設使用料及び冷暖房使用料には、それぞれ算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。
2 市外居住者の施設使用料及び冷暖房使用料は、上表の規定による使用料の2倍に相当する額とし、それぞれ算出した額に消費税相当額を加えた額とする。
3 前2項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
5 使用時間には、準備及び使用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。