○小城市スポーツ推進委員に関する規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、小城市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、その分担する事項について次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) 職域及び各種団体に関係する人々の求めに応じて、スポーツ技術の指導をすること。
(6) 市民一般に対し求めに応じて技術の指導を行うとともに、スポーツの必要性及びその意義についての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(委嘱)
第3条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、前条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
(定数)
第4条 委員の定数は、50人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再委嘱されることができる。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに小城市教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(報酬)
第8条 委員の報酬は、小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年小城市条例第34号)の定めるところにより支給する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成23年8月19日教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際、現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(小城市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正)
3 小城市教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成17年小城市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略