○小城市あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例

平成17年7月14日

条例第193号

すべての国民は、基本的人権を享有し、日本国憲法に基づき、法の下の平等を保障されている。また、世界人権宣言では、「すべての人間は、生まれながら自由で、尊厳と権利とについて平等である」とうたわれている。市民一人ひとりが人間として尊重される真に豊かな社会の実現は私達の願いであると同時に責務である。

しかしながら、今日、部落差別をはじめ、障害者、高齢者、女性、子ども、外国人への差別などさまざまな差別により今なお人間の尊厳が侵されている。

このため、市民一人ひとりが人権意識の高揚に努め、基本的人権が尊重される差別のない明るいまちづくりを進め、もって、市は、すべての市民が安心して暮らせる平等な社会の実現に向けて、たゆまぬ努力を行うことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言の精神にのっとり、市民一人ひとりが人権を尊び、あらゆる差別をなくすとともに、心豊かな社会の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため必要な施策について積極的に取り組み、人権意識の高揚を図るものとする。

(市民の責務)

第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権意識の高揚に努めるものとする。

(施策の推進)

第4条 市は、基本的人権を擁護し、心豊かな社会を形成するために、行政のあらゆる分野で必要な施策を推進するものとする。

(啓発活動)

第5条 市は、人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、各種団体及び企業・事業者等との密接な連携による啓発活動を推進し、差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 市は、人権擁護に関する施策を効果的に推進するため、国、県をはじめ関係機関及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第7条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査、審議するため、小城市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年小城市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小城市あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例

平成17年7月14日 条例第193号

(平成17年7月14日施行)