○小城市造林事業補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第182号
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 市長は、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第3項に規定する民有林において、次に掲げる目的のために、重視すべき森林の機能に応じた造林事業を行った森林所有者その他の者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、佐賀県造林事業補助金交付要綱(昭和53年佐賀県告示第867号)及び小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面的機能の高度発揮
(2) 農山村及び都市の共生・交流の促進並びに緑豊かな森林に囲まれた快適な居住環境の創出
(補助の対象となる造林事業等)
第2条 補助の対象となる造林事業は、佐賀県造林事業補助金交付要綱別表に適合する除間伐及びその作業に伴う作業路とし、補助率については、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の補助金等交付申請書の提出期限は、毎年度3月10日とし、その提出部数は、1部とする。
3 第1項の補助金等交付申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 造林事業補助金交付申請総括表(様式第2号)
(2) 造林事業補助金交付申請内訳書(様式第3号)
(3) 施業図(様式第4号)
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの告示の規定に従うこと。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
ア 補助事業の施行地の森林以外の用途への転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用する場合を含む。)又は立木竹の全面伐採除去
イ 当該補助事業で佐賀県造林事業補助金交付要綱第2条第2項の別表に適合した事業で開設し、又は改良した作業路の全部又は一部の転用若しくは用途変更又は補助目的を達成することが困難となる行為
(4) 事業計画に基づいて行う事業のある場合において、当該事業計画の承認の取消しの通知を受けたときは、既に交付を受けた当該事業に係る補助金額と当該取消しに係る事業につき、被害地等森林整備事業として査定した補助金額との差額を返還すること。
(5) 作業路等(佐賀県造林事業補助金交付要綱第2条第1項の別表に適合する事業)の開設又は改良に係る造林について、補助対象となる事業規模以上実施しないとき(天災等不可抗力によるものとして市長が認めたときを除く。)は、当該作業路につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(令3告示112・一部改正)
(補助金の交付)
第7条 市長は、規則第14条の規定により確定した補助金の額を補助事業の完了後に交付するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年12月28日告示第139号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年9月8日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の小城市造林事業補助金交付要綱は令和3年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 内容 | 補助率 | |
森林環境保全直接支援事業 | 施業の集約化や路網整備を通じて施行の低コスト化を図りつつ計画的に行う、搬出間伐等の森林施業とこれと一体となった森林作業道の開設等を行う事業 | 1/10(査定係数90~180)以内 | |
環境林整備事業 | 生物多様性の保全等の観点から整備が必要な森林において、補助事業者と森林所有者等との協定に基づいて行う取組みの支援。 | ||
公的森林整備 | 林業的な取組みで対応できない森林や所有者が管理しがたい森林について、公的主体が関与し、適正に森林整備を進める事業。 | 1/10(査定係数90~180)以内 | |
絆の森整備事業 | 身近な森林に対する市民の関心の高まりや、森林をフィールドとした市民活動の広がりに対応するため、市民の参加による森林整備や野生動物との共存のための森林整備を行う。 |
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| 野生生物共生林整備 | 野生生物との共生を図るため、野生生物の生息環境保全に資する森林整備を実施 | 2/10以内 |
流域循環資源林整備事業 | 流域における木材等森林資源の循環利用に資するための森林施業及びこれに必要な路網の整備を行う。 | 1/10(査定係数90~180)以内 | |
保全松林緊急保護整備事業 | 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第2条第1項第1号に掲げる松くい虫が運ぶ線虫類により被害が発生している松林において、公益的機能の高い健全な松林の整備又は樹種転換を行う。 |
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| 保全松林健全化整備 | 松くい虫被害対策事業実施要領(平成9年4月1日付け9林野造第82号林野庁長官通知)に基づき公益的機能の高い健全な松林の整備を行う事業 | 2/10以内 |
松林保護樹林帯造成 | 松くい虫被害対策事業実施要領に基づき樹種転換を行う事業 | 2/10以内 | |
特定森林造成事業 | 森林の生産力の回復・増進等の観点から、林木の成長が不良な土地や耕作放棄地等を対象として、土壌条件の改良、植栽等を行う。 |
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| 特定林地改良 | 森林の生産力の回復又は水田跡地の耕作放棄地等の林地化の促進を目的として、土壌条件の改良及び土壌改良木を含む苗木の植栽等を行う事業 | 2/10以内 |
被害地等森林整備事業 | 森林被害の復旧等諸々の条件に応じた森林造成等を行う。 | 1/10(査定係数70~140)以内 |
(令3告示112・一部改正)
(令3告示112・一部改正)
(令3告示112・一部改正)
(令3告示112・一部改正)
(令3告示112・一部改正)