○小城市勤労者福利厚生資金貸付要綱
平成17年4月1日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この告示は、勤労者の生活の安定に資するため、小城市内の勤労者に対して貸し付ける福利厚生資金(以下「資金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(融資機関)
第2条 資金の貸付は、九州労働金庫小城多久支店(以下「融資機関」という。)が取り扱う。
(預託)
第3条 市長は、毎年度予算の範囲内において、融資機関に対し、資金の貸付に必要な資金の一部を預託する。
2 資金の預託利率及び融資機関の協調融資額については、別に定めるところによる。
(貸付の対象者)
第4条 資金の貸付対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 小城市に居住している者
(2) 世帯における年間の総収入額が800万円以下の者
(3) 申込人の年収が150万円以上の者
(4) 保証機関の保証が得られる者
(5) 生活資金等を必要とする者
(貸付の条件)
第5条 貸付の条件は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 貸付限度額 1人につき300万円以内
(2) 貸付利率 年2.0%以内
(3) 貸付期間 10年以内
(貸付の申込み)
第6条 資金の貸付を受けようとする者は、融資機関の定める借入申込書に所定事項を記入し、必要と認める書類を添付して融資機関に提出するものとする。
(貸付)
第7条 融資機関は、前条の申込書の提出があったときはその内容を審査し、適当と認めた者について、貸付けを行うものとする。
(貸付金の返納)
第8条 融資機関は、資金の貸付を受けた者が、虚偽の申込み、その他不正の手段により貸付けを受けたことが判明した場合は、その全部又は一部を返納させるものとする。
(報告)
第9条 融資機関は、貸付けを実行したときは市長に報告しなければならない。
(調査)
第10条 市長は、前条の報告に基づき必要があると認めたときは、職員をして、融資機関及び貸付けを受けた者を調査させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日告示第10号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。