○小城市女性人材バンク設置要綱
平成17年9月29日
告示第210号
(設置)
第1条 小城市の政策方針決定過程への女性の参画促進の実現を目指すため、小城市女性人材バンク(以下「女性人材バンク」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「審議会等」とは、市の機関のうち次に掲げるものをいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき市が設置する附属機関
(2) 前号に該当しない機関で、学識経験者、市民等の意見を求め、これを市政に反映させることを主な目的として、規則、要綱等に基づき市が設置するもの
(登録の要件)
第3条 女性人材バンクに登録することができる者は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 市内に在住、在勤、在学又は活動拠点を有する団体等に所属する18歳以上の女性であること。
(2) 市政に関心を持ち、市の審議会等の委員として活動する意欲があること。
(令4告示85・令4告示109・一部改正)
(登録の申込み)
第4条 女性人材バンクへの登録を希望する者(以下「申込者」という。)は、女性人材バンク登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申込書の提出があったときは、これを速やかに審査し、その結果を女性人材バンク登録決定(不決定)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
(登録期間等)
第6条 登録台帳への登録期間は、登録した日から起算して3年が経過する日の属する年度の3月31日までとする。
2 市長は、前項の登録期間が満了したときは、直ちに当該登録台帳に氏名その他の情報が登録された者(以下「登録者」という。)の記録を登録台帳から抹消するものとする。ただし、登録期間の末日までに登録者が登録の更新を申し出たときは、当該登録を更新するものとする。
2 市長は、登録者から登録抹消の申出を受けたときは、直ちに、登録を抹消するものとする。
(登録内容の変更)
第8条 登録者は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに市長に申し出なければならない。
2 登録者が登録内容の変更又は削除を申し出たときは、市長は速やかにこれを変更し、又は削除するものとする。
3 前2項に規定する申出は、申込書により行うものとする。
(登録台帳の管理)
第9条 登録台帳は、総務部企画政策課長(以下「企画政策課長」という。)が管理する。
2 企画政策課長は、登録台帳の個人情報の取扱いについては、厳重に管理しなければならない。
3 企画政策課長は、登録台帳を審議会等の委員の選出以外の目的で使用し、又は使用させてはならない。
(登録台帳の閲覧)
第10条 審議会等の委員を選出しようとする課又は室の長(以下「審議会等担当課長等」という。)は、その選出に当たり登録台帳を参考にするものとする。
2 審議会等担当課長等は、企画政策課長に対し、女性人材バンク登録台帳閲覧申請書(様式第4号)により、その指定した職員に登録台帳を閲覧させることを求めることができる。
3 企画政策課長は、前項の規定により登録台帳の閲覧を求められたときは、特に支障がない限り、これを認めなければならない。
5 審議会等担当課長等及び登録台帳を閲覧した職員は、当該閲覧によって得た情報を、委員の選出以外の目的で使用してはならない。
6 審議会等担当課長等は、登録者が委員等に選出されたときは、その旨を、速やかに企画政策課長に報告するものとする。
(令4告示109・一部改正)
(利用状況の照会)
第11条 登録者は、登録台帳の利用状況に関して、市長に照会することができる。
2 市長は、前項の規定による照会があったときは、速やかに回答するものとする。
(庶務)
第12条 女性人材バンクの庶務は、総務部企画政策課において処理する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第11号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第29号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日告示第85号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日告示第29号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示29・一部改正)
(令4告示109・一部改正)
(令4告示109・全改)