○小城市農林地崩壊等防止事業分担金徴収条例
平成17年12月28日
条例第209号
(趣旨)
第1条 この条例は、小城市農林地崩壊等防止事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 分担金は、次に掲げる事業について徴収する。
(1) 農林地崩壊防止事業
(2) 林地崩壊防止事業
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、総事業費の10パーセントとする。
2 各受益者から徴収する分担金の額は、事業の施行によって受ける各人の利益の度合いに応じて市長が定める。
(被徴収者の範囲)
第4条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、当該事業に係る地区内に土地を所有する者から徴収する。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は一括して徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、分割して徴収することができる。
2 分担金に係る督促、延滞金及び滞納処分については、小城市税条例(平成17年小城市条例第47号)の例による。
(徴収猶予又は減免)
第6条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、分担金の徴収を延期し、又はその額を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。