○小城市市章及び小城市市旗の制定並びに取扱規程

平成18年3月3日

告示第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市章の制定及びその取扱い(第3条―第7条)

第3章 市旗の制定及びその取扱い(第8条―第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、小城市市章(以下「市章」という。)及び小城市市旗(以下「市旗」という。)の制定並びにその取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(市章及び市旗の取扱い)

第2条 市民は、市章及び市旗が小城市の象徴であることを認識し、その取扱いに当たっては、尊厳と品位を損なわないよう十分配慮しなければならない。

第2章 市章の制定及びその取扱い

(市章)

第3条 市章の形状及び色は、別図第1のとおりとする。

(市章の使用)

第4条 市章は、次に掲げる場合で、市長が必要と認めるときに使用することができる。

(1) 市職員のき章及び名刺その他市が作成する物件及び印刷物(以下「物件等」という。)に使用する場合

(2) 市が主催し、又は共催する事業において使用する場合

(3) 市が契約又は協定を締結し、実施する事業において使用する場合

(4) 国又は他の地方公共団体が広報又はそれに準ずる業務の目的で使用する場合

(5) 市が後援又は協賛をする事業において使用する場合

(6) 公共的団体が行う事業において、市を表示することが必要な物件等に使用する場合

(7) 前6号に掲げるもののほか、特に市を表示することが必要な物件等に使用する場合

2 市章は、前項第2号から第7号までに定める場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、使用することができない。

(1) 営利、政治活動、宗教活動又は売名を目的としているとき。

(2) 市が作成し、若しくは推奨したもの又は市の機関若しくは市の事業と混同し、又は誤解を招くおそれがあるとき。

(令5告示121・一部改正)

(許可の申請)

第5条 前条第1項第5号から第7号までの場合において、市章を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、市章使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、同項第1号から第4号までに定める場合、市長は、当該申請があったものとみなして、市章を使用させることができる。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その使用目的等について審査し、その使用の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により市章の使用の可否を決定したときは、市章使用許可(不許可)通知書(様式第2号)により使用申請者に通知するものとする。

(令5告示121・一部改正)

(許可の消滅)

第6条 前条第3項の通知を受けた使用申請者の使用許可は、次の各号のいずれかに該当する日をもって消滅するものとする。

(1) 使用期間が切れたとき。

(2) 使用目的が消滅したとき。

(3) 使用者が死亡し、又は使用団体が解散したとき。

(許可の取消し)

第7条 市長は、使用申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) 承認を受けた以後使用目的等以外に使用したとき。

第3章 市旗の制定及びその取扱い

(市旗)

第8条 市旗の形状、規格及び色は、別図第2のとおりとする。

(市旗の掲揚)

第9条 市旗は、庁舎、市の施設等において、次に掲げる日に掲揚するものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日

2 市及び市の機関は、その主催する式典、表彰式、体育大会その他主要な行事を行う場合には、市旗を掲揚するものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(市旗の保管及び管理)

第10条 市旗の保管及び管理は、掲揚当該施設等の管理者が行うものとする。

この告示は、平成18年3月5日から施行する。

(令和5年8月22日告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示121・一部改正)

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小城市市章及び小城市市旗の制定並びに取扱規程

平成18年3月3日 告示第13号

(令和5年8月22日施行)