○小城市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成19年3月30日
規則第12号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(児童福祉法に関する事務)
第2条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関する事務のうち、次に掲げる事務を、教育委員会事務局の職員に補助執行させる。
(1) 放課後児童健全育成事業の実施に関すること。
(2) 保育所への入所等に関すること。
(3) 小城市立保育所設置条例(平成17年小城市条例第106号)に基づき設置された保育所の保育の事業及び施設に関すること。
(4) 保育の費用の徴収に関すること。
(令3規則9・一部改正)
(子ども・子育て支援法に関する事務)
第3条 市長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に関する事務のうち、次に掲げる事務を、教育委員会事務局の職員に補助執行させる。
(1) 子ども・子育て支援給付に関すること。
(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に関すること。
(3) 地域子ども・子育て支援事業の実施に関すること。
(4) 市の支弁に関すること。
(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に関する事務)
第4条 市長は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に関する事務のうち、次に掲げる事務を、教育委員会事務局の職員に補助執行させる。
(1) 認定こども園の入所等に関すること。
(2) 小城市立認定こども園設置条例(令和2年小城市条例第25号)に基づき設置された認定こども園(以下「市立認定こども園」という。)の管理及び運営に関すること。
(3) 市立認定こども園の保育料の費用の徴収に関すること。
(令3規則9・追加)
(農業委員会等に関する法律に関する事務)
第5条 市長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に関する事務のうち、次に掲げる事務を、農業委員会事務局の職員に補助執行させる。
(1) 農業委員会の委員の候補者の選考に関すること。
(2) 農業委員会の委員の任命に係る手続に関すること。
(3) 農業委員会委員候補者選考会の組織及び運営に関すること。
(令4規則1・追加)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(小城市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則の一部改正)
2 小城市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則(平成19年小城市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月3日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月10日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。