○小城市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例施行規則
平成19年3月30日
教育委員会規則第15号
注 令和4年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例(平成18年小城市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第5条第3号に定める場合)
第2条 条例第5条第3号の市長が特に必要と認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 同一の世帯の2人以上の児童が放課後児童健全育成事業を利用する場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合
(2) 条例第5条第3号に該当する場合 次に掲げる額
ア 前条第1号に該当する場合 2人目以降の児童について当該児童にかかる負担金の半額
イ 前条第2号に該当する場合 教育委員会の定める額
2 負担金の減額又は免除を受けようとする者は、放課後児童健全育成事業利用者負担金減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(令4教委規則9・一部改正)
(条例第7条に定める場合)
第4条 条例第7条の市長が特に必要と認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 月の全日数を欠席することを事前に届け出た場合
(2) 地震、火災等の災害又は市の責に帰すべき理由により、放課後児童健全育成事業を1月以上にわたって利用できなかった場合
(3) 第2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月20日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月3日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4教委規則9・全改)