○小城市企業誘致条例
平成19年6月23日
条例第23号
小城市企業誘致条例(平成17年小城市条例第152号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市内に工場等の立地を奨励し、もって地域経済の活性化と雇用の増大を図ることを目的とする。
(1) 「工場等」とは、製造業その他の事業で規則に定めるものの用に供する施設をいう。
(2) 「新設」とは、市内に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置し、又は市内に工場等を有する者が、新たに異なる業種の工場等を市内に設置することをいう。
(3) 「増設」とは、市内に既存の工場等を有する者が、同一の業種の工場等を新たに市内に設置し、又は既存の工場等を拡充することをいう。
(4) 「立地」とは、市と協定を締結して市内に工場等を新設し、又は増設することをいう。
(5) 「投下固定資産総額」とは、立地に伴い取得した工場等の土地、建物及び償却資産の総額をいう。
(6) 「常時雇用する従業員」とは、立地に伴い、当該工場等において通常の状態の下にその事業を継続するために新たに採用された者のうち規則で定める者をいう。
(便宜の供与)
第3条 市長は、工場等を立地する者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。
(1) 立地に必要な資料を作成し、提供すること。
(2) 用地の取得、労務の充足その他工場等の設置に必要な事項につき、協力又はあっせんすること。
(奨励措置)
第4条 市長は、工場等を立地する者に対し、予算の範囲内で次に掲げる奨励措置を行うことができる。
(1) 固定資産税の課税免除及び不均一課税
(2) 立地奨励金の交付
(3) 企業立地促進事業費補助金の交付
(指定)
第5条 前条の奨励措置の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出し、市長の指定を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、これを審査し、適当と認める者について、指定するものとする。
(1) 農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号)第3条第3号に掲げる固定資産税 立地後最初に固定資産税を課すこととなる年度以後引き続き3年度
(2) 佐賀県企業立地の促進に関する条例(平成17年佐賀県条例第42号)第3条第1項の規定により佐賀県企業立地促進特区に指定された場合において、市長が別に定める要件を満たす者の投下固定資産総額に対して課する固定資産税 立地後最初に固定資産税を課すこととなる年度以後引き続き5年度
2 市長は、前項第2号の規定による課税免除を受けた投下固定資産総額に対して課する固定資産税について、当該課税免除を受けた期間の翌年度以後引き続き5年度については、小城市税条例(平成17年小城市条例第47号)第62条の規定にかかわらず、同条による税率に2分の1を乗じて得た税率とする。
(立地奨励金)
第7条 市長は、市内に工場等を立地し、市税を完納している者(前条の固定資産税の課税免除又は不均一課税(以下「課税免除等」という。)を受ける者を除く。)に対し、立地奨励金を交付することができる。
(1) 新設の場合 投下固定資産総額が3,000万円以上で、その新設に伴い増加となる常時雇用する従業員数が10人以上である場合、当該工場等に課税された固定資産税の範囲内で前条第1項第1号の規定の例により算定した固定資産税相当額
(2) 増設の場合 投下固定資産総額が1,000万円以上で、その増設に伴い増加となる常時雇用する従業員数が5人以上である場合、工場等の増設分に課税された固定資産税の範囲内で前条第1項第1号の規定の例により算定した固定資産税相当額
(1) 緑地等整備補助金
(2) 電気料金補助金
(3) 用地取得費補助金
(工場等設置者の責務)
第11条 この条例の規定による便宜の供与、固定資産税の課税免除等、立地奨励金及び企業立地促進事業費補助金(以下「奨励措置等」という。)を受けようとする工場等の設置者は、次に掲げる要件を満たすよう務めなければならない。
(1) 自然環境及び生活環境の保全
(2) 市が実施する諸施策への協力
(3) 市内居住者の優先雇用
(申請事項の変更)
第12条 奨励措置等を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 奨励措置等の申請書の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(承継)
第13条 奨励措置等の適用を受けた者で、相続、譲渡、合併その他の事由により変更を生じたときは、その事業の承継者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出書を審査し、当該事業が継続された場合に限り、承継者に対してその残存の奨励措置等を行うことができる。
(1) 工場等を当該事業以外の用途に供したとき。
(2) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又はその状態にあると認められるとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為により奨励措置等を受けたとき。
(4) この条例の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(報告及び帳簿等の閲覧)
第15条 市長は、奨励措置等について必要があると認めるときは、奨励措置等を受けた者から報告を徴し、又は当該奨励措置等に関する帳簿等の閲覧を求めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。