○佐賀市と小城市との公共下水道事業に関する事務の委託に関する規約

平成19年10月1日

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(委託事務の範囲)

第1条 佐賀市(以下「甲」という。)は、久保田浄化センターに係る事務のうち次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を小城市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 中央監視設備、汚泥脱水設備及び水質試験設備等(以下「設備等」という。)の導入に関する事務

(2) 設備等の維持管理に関する事務

(3) 前2号に掲げる事務に附帯する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

第3条 甲の久保田浄化センターは、乙の三日月浄化センター、牛津浄化センター、芦刈浄化センター、清水浄化センター、織島浄化センター、砥川浄化センター及び堀江浄化センターと設備等を共用するものとする。

(平31告示44・一部改正)

(経費の負担及び予算の執行)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲乙協議して定める。この場合において、乙は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を甲に送付しなければならない。

(予算上の措置)

第5条 乙は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(収入の帰属)

第6条 委託事務の管理及び執行に伴う収入は、すべて乙の収入とする。

(決算の場合の措置)

第7条 乙は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 甲及び乙は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じ連絡会議を開くものとする。

(条例等の制定又は改廃の場合の措置)

第9条 乙は、委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等を制定し、又はその全部若しくは一部を改正し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ、甲に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規約は、平成19年10月1日から施行する。

(完了決算)

2 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、乙がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金の処理については、甲乙協議して定める。

(平成22年4月1日)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第44号)

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

佐賀市と小城市との公共下水道事業に関する事務の委託に関する規約

平成19年10月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)