○小城市商店街空き店舗等活用事業補助金交付要綱

平成18年8月30日

告示第67号

(趣旨)

第1条 市長は、商工団体又は採択事業者(以下「補助事業者」という。)が、市が指定する地域の空き店舗等を賃借して、商店街の地域の活性化を図るため、必要な業種を公募により配置する事業(以下「商店街空き店舗等活用事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関して、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商工団体 小城商工会議所及び小城市商工会をいう。

(2) 採択事業者 商工団体が公募し、採択された者をいう。

(平31告示55・一部改正)

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助金の交付の対象経費、補助率及び補助限度額については、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年度市長が定める期日までとし、その提出部数は1部とする。

3 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、第1項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(申請の取下げ)

第5条 規則第7条に規定する申請の取下げをすることのできる期間は、補助金交付決定の日から20日間とする。

(実績報告書の提出)

第6条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、様式第2号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は当該会計年度の3月31日のいずれか早い日までとし、その提出部数は1部とする。

3 第4条第3項ただし書きにより交付申請した補助事業者は、第1項の実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入控除額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除額を減額して報告しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書は様式第3号のとおりとする。

(消費税及び地方消費税の仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)

第8条 第4条第3項ただし書きにより交付申請した補助事業者は、第6条第1項の実績報告を行った後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除額が確定した場合には、商店街空き店舗等活用事業消費税額の額の確定報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第9条 規則第22条第2号に規定する財産は、1件当たり取得金額が10万円以上の財産とする。

2 規則第22条ただし書の規定による財産処分の制限をする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、18年度事業に適用し、公布の日から施行する。

(平成21年6月8日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

改修費

工事請負費(用地取得費、造成費及び建築手続費を除く。)及び設備費

3分の2以内

1,000,000円

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小城市商店街空き店舗等活用事業補助金交付要綱

平成18年8月30日 告示第67号

(平成31年4月1日施行)