○小城市廃棄物の減量推進、適正処理等に関する条例

平成21年9月25日

条例第27号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生の抑制、再生資源の利用の促進、容器包装に係る分別収集等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 家庭において生じた廃棄物で次号に規定する事業系廃棄物以外のものをいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(市の責務)

第3条 市は、廃棄物の減量推進及び適正処理のために必要な施策を実施しなければならない。

2 市は、廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画の策定、施設の整備等に努めなければならない。

3 市は、物品の調達に当たっては、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の利用を促進するように必要な考慮を払わなければならない。

4 市は、一般廃棄物の収集を行うに際して、再生資源の利用を目的とした分別収集を行い、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を確保することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

5 市は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに再生資源の利用促進に関し、市民及び事業者の意識の啓発、その自主的な活動の支援その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生資源の利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、自ら処分しない一般廃棄物については、家庭系可燃物ごみ及び家庭系不燃物ごみを適正に分別し、市が認める所定の場所(以下「集積所」という。)に搬入する等市長の指示に従わなければならない。

(1) 家庭系可燃物ごみは市長の指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納し、市民の居住する行政区が指定する集積所に搬入しなければならない。

(2) 家庭系不燃物ごみは、「瓶・ガラス類・陶器類」又は「金属類・缶類」に分別し、市民の居住する行政区が指定する集積所の不燃物専用容器(コンテナ)内に、別に定める指定日までに搬入しなければならない。

3 集積所を利用する者は、協力して集積所及びその周辺(以下「集積所等」という。)を清潔にするよう努めなければならない。

4 市長は、集積所等が市の行う一般廃棄物の収集に支障があると認めるとき又は生活環境の保全上適当でないと認めるときは、その改善を市民に指示することができる。

5 市民は、再生資源の利用を促進するための市民及び事業者の自主的な活動に協力するよう努めなければならない。

6 市民は、商品の購入に際して、当該商品の内容、包装、容器等を勘案し、商品を選択するなど廃棄物の減量及び環境の保全に努めなければならない。

7 市民は、廃棄物の減量推進及び適正処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、再生資源の利用の促進を図るとともに、事業系廃棄物の発生を抑制し、自らその減量に努めなければならない。

2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合に適正な処理が困難になることがないようにしなければならない。

3 事業者は、自ら処分しない事業系一般廃棄物については、事業系可燃物ごみ及び事業系不燃物ごみを適正に分別し、市が定める処理施設に搬入する等市長の指示に従わなければならない。

(1) 事業系可燃物ごみは市長の指定する処理施設に搬入しなければならない。

(2) 事業系不燃物ごみは、瓶・ガラス類・陶器類・金属類及び缶類に分別し、処理施設に搬入しなければならない。

4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理体制を確保する等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5 事業者は、その事業に係る製品又は副産物を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。

6 事業者は、廃棄物の減量推進及び適正処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

7 製品の製造又は販売を行う事業者は、空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸殻等(以下「空き缶等」という。)の散乱を防止するため、消費者に対する啓発を行うとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

8 缶、瓶その他の容器で飲食物の販売を行う事業者は、公共の場所において当該容器等が散乱しないよう回収容器を設置するとともに、回収容器の中の空き缶等を適正に管理処分するなど必要な措置を講じなければならない。

(令2条例23・一部改正)

(一般廃棄物処理計画の告示)

第6条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも、また同様とする。

(市の一般廃棄物の処理)

第7条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を処理するものとする。

2 市は、一般廃棄物処理計画に従い、事業系廃棄物を家庭系廃棄物の処理に支障がない限りにおいて処理するものとする。

(土地又は建物の占有者の協力義務等)

第8条 市の区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できるものについては、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のあるもの

(2) 危険性があるもの

(3) 著しく悪臭を発するもの

(4) 特別管理一般廃棄物

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が行う適正処理を著しく困難にするもの

3 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

4 市長は、占有者が前3項の規定に違反していると認めたときは、当該占有者に対し、改善等必要な措置を命じることができる。

(再生資源物の所有権)

第9条 集積所及び処理施設に搬入された一般廃棄物のうち、再生資源の利用促進の対象となるものとして別に定めるもの(以下「再生資源物」という。)の所有権は、市に帰属する。

(再生資源物の収集等の禁止)

第10条 市及び市の委託を受けて廃棄物の収集又は運搬を行う者(以下「市等」という。)以外の者は、再生資源物を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、市等以外の者が、前項の規定に違反して、再生資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(廃棄物処理の申出等)

第11条 占有者は、廃棄物を自ら市長の指定する処理施設に運搬し、その処分を受けようとするときは、市長にその旨を申し出て、その指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の規定する申出がないとき又は占有者が市長の指示に従わないときは、その受入れを拒否することができる。

(事業系一般廃棄物の受入れ基準等)

第12条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設へ搬入する場合は、市長が別に定める受入れ基準に従わなければならない。

2 市長は、前項の事業者が同項の受入れ基準に従わないとき、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(市の処理する産業廃棄物)

第13条 法第11条第2項の規定により市が処理する一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は、市長が別に受入れ基準を定める。

2 市長は、事業者が前項の受入れ基準に従わないとき、又は一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障を生じると認めたときは、その全部又は一部の受入れを拒否することができる。

(地域の清潔保持)

第14条 占有者は、その土地又は建物及びそれらの周辺の清潔保持を図るとともに、相互に協力して地域の生活環境の清潔を保持するよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持)

第15条 何人も、公園、広場、道路、河川その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)において、所定の場所以外の場所に空き缶等の廃棄物を捨ててはならない。

2 何人も、空き缶等が散乱しないよう、自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収容するとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(公共の場所の管理者の責務)

第16条 公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つとともに、公衆用ごみ容器を設置するなどその場所にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第17条 空き地の所有者(管理者を含む。)は、当該空き地が管理不良の状態にならないよう適正に管理しなければならない。

2 前項の所有者は、その空き地が管理不良の状態になったときは、その状態を自らの責任で処理しなければならない。

(情報の提供等)

第17条の2 市長は、空き地が管理不良な状態にあると疑うに足りる事実があるとき、又は市民等から情報の提供を受け、当該空き地の所有者等を特定するために必要があると認めた時は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の2第1項の規定により、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、所有者等の情報その他必要な情報の提供を求めることができる。

(改善命令)

第18条 市長は、生活環境を著しく阻害していると認められる者に対し、期限を定めて、改善等必要な措置を行うよう命ずることができる。

(家庭系廃棄物処理手数料)

第19条 市長は、家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第1に定める手数料を徴収する。

(事業系一般廃棄物処理手数料)

第20条 市長は、事業系一般廃棄物の搬入及び処分に関し、別表第1に定める手数料を徴収する。

(家庭系廃棄物の粗大ごみ処理手数料)

第21条 市長は、家庭系廃棄物のうち、家具、寝具等の廃棄物(以下「粗大ごみ」という。)の収集、運搬及び処分に関し、別表第2に定める手数料を徴収する。

(し尿収集運搬手数料)

第22条 し尿の収集運搬手数料については、市長が許可した一般廃棄物の収集及び運搬を業とする者と市長との間において、決定された料金を一般廃棄物処理業者がその都度占有者から徴収する。

(一般廃棄物処理業等の許可手数料)

第23条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは同条第6項の規定による一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者又は法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、別表第3に定める手数料を納入しなければならない。

2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、別表第3に定める手数料を納入しなければならない。

3 前2項に定める許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、別表第3に定める手数料を納入しなければならない。

(施設器材等の検査)

第24条 前条に規定する許可、許可の更新又は変更の許可を受けようとする者は、その使用する施設器材等について、市長が別に定めるところにより市長が行う検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査に合格した者に対し施設器材等検査合格証を交付する。

3 第1項の検査を受けようとする者及び前項に規定する施設器材等検査合格証の再交付を受けようとする者は、別表第3に定める手数料を納入しなければならない。

(産業廃棄物の処分費用の徴収)

第25条 市長は、法第13条第2項の規定により、第13条の産業廃棄物の処分に関し、別表第1に定める費用を徴収する。

(数量の算出)

第26条 別表第1及び別表第2の手数料並びに算出の基礎となる数量は、市長が認定するところによる。

(手数料の減免)

第27条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第19条から第21条までに規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

(行政処分)

第28条 市長は、第23条に規定する許可を受けた者が法又はこの条例に違反して不当な行為をした場合において警告を発してもなお継続して違反行為を行ったときは、その業務を行うことを禁止し、又は許可を取り消すことができる。

(開発事業における事前協議)

第29条 市長が別に定める開発事業等を行う者は、当該事業等の計画の策定に当たって当該事業等の区域から生ずる廃棄物の適正な処理方法について、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(報告の徴収)

第30条 市長は、法第18条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第31条 市長は、法第19条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し帳簿書類その他の物件を検査することができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にそれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格)

第32条 法第21条第3項の規定により条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。次号において同じ。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(平31条例1・一部改正)

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成22年3月1日から施行する。

2 この条例第4条第2項第1号に規定する指定袋及び、第5条第3項第1号に規定する指定袋持込専用の売りさばきは、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(小城市廃棄物の処理及び減量推進等に関する条例の廃止)

3 小城市廃棄物の処理及び減量推進等に関する条例(平成17年小城市条例第123号)は、廃止する。

4 天山地区共同塵芥処理場組合の指定ごみ袋により搬出された廃棄物は、当分の間、この条例の相当規定により手数料が徴収されたものとみなす。

(経過措置)

5 この条例施行の際、現に附則第3項の規定により廃止前の小城市廃棄物の処理及び減量推進等に関する条例第19条第2項の規定により交付された一般廃棄物処理業許可証、浄化槽清掃業許可証は、この条例の相当規定の手続を経たものとみなす。

(平成27年9月18日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第52号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して1年を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第7号で令和2年4月1日から施行)

(令和2年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第19条、第20条、第25条、第26条関係)

(令元条例16・令2条例23・一部改正)

区分

数量

手数料の額

家庭系廃棄物

燃えるごみ

指定袋(大型)

1袋につき

37円

指定袋(中型)

1袋につき

23円

指定袋(小型)

1袋につき

14円

市長の許可を受けて自ら小城市の処理施設に搬入した場合

100キログラムまで

370円

100キログラムを超え150キログラムまで

410円

150キログラムを超える部分について50キログラムにつき(50キログラム未満は50キログラムとする。)

140円

事業系一般廃棄物

市長の許可を受けて小城市の処理施設に搬入した事業系一般廃棄物

100キログラムまで

700円

100キログラムを超え150キログラムまで

900円

150キログラムを超える部分について50キログラムにつき(50キログラム未満は50キログラムとする。)

460円

産業廃棄物

市長の許可を受けて自ら小城市の処理施設に搬入した場合

100キログラムまで

700円

100キログラムを超え150キログラムまで

900円

150キログラムを超える部分について50キログラムにつき(50キログラム未満は50キログラムとする。)

460円

犬、猫等の死体の処分

一体につき

370円

備考 この表に定める手数料及び費用は、上表の規定により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、指定袋の手数料については、1円未満の端数金額を切り捨てるものとする。

別表第2(第21条、第26条関係)

(令元条例16・一部改正)

種別

金額

納入時期

ソファー(2人掛け以上)

1個につき 910円

申請のとき

ベッド用(スプリング製)マットレス

1個につき 910円

申請のとき

オルガン・エレクトーン

1台につき 910円

申請のとき

上記以外の粗大ごみ

1個につき 460円

申請のとき

備考 この表に定める手数料は、上表の規定により算出した額に、消費税相当額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第3(第23条、第24条関係)

種別

金額

納入時期

一般廃棄物処理業許可手数料

1件につき 6,000円

許可証交付のとき

浄化槽清掃業許可手数料

1件につき 6,000円

許可証交付のとき

許可証再交付手数料

1件につき 1,200円

許可証再交付のとき

一般廃棄物処理業変更許可手数料

1件につき 1,200円

許可証交付のとき

浄化槽清掃業変更許可手数料

1件につき 1,200円

許可証交付のとき

施設器材等検査手数料

1件につき 1,200円

検査申請のとき

施設器材等検査合格証再交付手数料

1件につき 600円

合格証再交付のとき

小城市廃棄物の減量推進、適正処理等に関する条例

平成21年9月25日 条例第27号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成21年9月25日 条例第27号
平成27年9月18日 条例第35号
平成27年12月21日 条例第52号
平成31年3月27日 条例第1号
令和元年7月1日 条例第16号
令和2年6月24日 条例第23号