○平成21年改正給与条例の施行の日において降格をした職員の特例に関する規則

平成21年12月1日

規則第29号

小城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小城市条例第31号)の施行の日に降格をした職員(小城市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年小城市規則第29号)第2条第1号に規定する職員をいう。)については、当該降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして同規則第23条の規定を適用する。

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

平成21年改正給与条例の施行の日において降格をした職員の特例に関する規則

平成21年12月1日 規則第29号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成21年12月1日 規則第29号