○小城市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例
平成22年3月29日
条例第7号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項の規定に基づき、廃棄物を適正に処理するため、小城市廃棄物処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小城市廃棄物中継センター | 小城市牛津町柿樋瀬1174番地1 |
(業務)
第3条 廃棄物処理施設における業務は次のとおりとする。
(1) 廃棄物処理施設の利用の許可に関する業務
(2) 廃棄物処理施設の利用に係る手数料の徴収に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか施設管理、運営に関し市長が必要と認める業務
(管理)
第4条 市長は、廃棄物処理施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。
(利用の許可)
第5条 廃棄物処理施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(搬入対象物)
第6条 廃棄物処理施設に搬入できる廃棄物は、小城市廃棄物の減量推進、適正処理等に関する条例(平成21年小城市条例第27号。以下「廃棄物条例」という。)第2条第2項に掲げる市内から排出される家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が管理上特に支障がないと認めるものはこの限りでない。
(搬入の制限)
第7条 市長は、廃棄物処理施設に搬入できる廃棄物のうち管理運営上、特に支障があると認められる廃棄物については、搬入を制限することができる。
(搬入時間)
第8条 廃棄物処理施設への搬入時間は次の表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
施設名 | 搬入日 | 搬入時間 |
小城市廃棄物中継センター | 月曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後4時00分 |
土曜日 | 午前8時30分~午前12時00分 |
(休業日)
第9条 廃棄物処理施設の休業日は次の表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
施設名 | 休業日 |
小城市廃棄物中継センター | (1) 日曜日 |
(2) 12月31日から翌年1月3日までの日 |
(損害賠償)
第10条 廃棄物処理施設に搬入する者は、自己の責めに帰すべき事由によってその施設を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。