○小城市芦刈給食センター条例
平成24年3月21日
条例第3号
(設置)
第1条 小城市立芦刈小学校及び芦刈中学校において実施される学校給食の調理等の業務を一括処理する施設として、給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小城市芦刈給食センター
位置 小城市芦刈町三王崎14番地
(業務)
第3条 小城市芦刈給食センター(以下「給食センター」という。)は、小城市立芦刈小学校及び芦刈中学校において実施される学校給食に関し、食用物資の調達、調理、輸送その他必要な業務を行う。
(職員)
第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、芦刈小学校長又は芦刈中学校長を充て、その他必要な職員は所長が所属する学校職員を充てるものとする。
(学校給食運営委員会)
第5条 給食センターに、その運営を適正かつ円滑に実施するため、学校給食運営委員会を置く。
2 学校給食運営委員会は、教育委員会の諮問に応ずるとともに、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、意見を述べることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。