○小城市国民健康保険病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成24年12月25日

条例第41号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院事業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 病院事業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下これらを「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、住居手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具のうち管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員には、前項の規定により支給される通勤手当との権衡を考慮して管理者が別に定めるところにより通勤手当を支給する。

(令元条例33・一部改正)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第9条 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員に対し、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。休日等に準ずるものとして管理者が別に定める日において勤務した職員についても、同様とする。

2 前項第12条及び第17条第1項の「休日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、管理者が別に定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた職員に対して、その間の勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直を命じられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第1項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定により管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日、休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第4条の規定により管理職手当を支給される職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(住居手当)

第15条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。

(退職手当)

第16条 退職手当は、一般職の職員の退職手当の支給に関する条例(平成19年佐賀県市町総合事務組合条例第24号)の規定により支給する。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、修学部分休業(当該職員が大学その他の教育施設における修学のため1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が55歳に達した日後の最初の4月1日以後の日で当該職員がその申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(小城市職員の定年等に関する条例(平成17年小城市条例第24号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(令4条例24・一部改正)

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(非常勤職員の給与)

第19条 病院事業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(専従休職者の給与)

第20条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第21条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第21条の3 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第22条 第2条に規定する給与のうち、扶養手当、住居手当及び退職手当は、次に掲げる職員については、支給しない。

(1) 地方公務員法第22条の4第1項に規定する職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項に規定する職員

2 第2条に規定する給与のうち、管理職手当、扶養手当、管理職員特別勤務手当、勤勉手当、住居手当及び退職手当は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する職員については、支給しない。

3 第2条に規定する給与のうち、管理職手当、扶養手当、管理職員特別勤務手当、勤勉手当及び住居手当は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する職員については、支給しない。

4 第2条に規定する給与のうち、期末手当は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員であって、任期が6月未満の者その他の者で管理者が別に定めるものには、支給しない。

(令元条例33・全改、令4条例23・一部改正)

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける小城市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例(平成17年小城市条例第173号)第2条第2項に規定する小城市民病院の職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお従前の例による。

(平成25年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小城市国民健康保険病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 小城市国民健康保険病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第15条の規定は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。

(規則への委任)

第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小城市国民健康保険病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成24年12月25日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成24年12月25日 条例第41号
平成25年7月1日 条例第16号
平成27年3月23日 条例第3号
平成28年11月30日 条例第22号
平成29年3月15日 条例第4号
平成29年10月1日 条例第17号
平成29年10月1日 条例第18号
平成29年10月1日 条例第19号
令和元年12月23日 条例第33号
令和4年12月26日 条例第23号
令和4年12月26日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第25号