○小城市小規模水道条例
平成25年3月13日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、小規模水道の布設及び管理を適正かつ合理的なものにすることによって、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「小規模水道」とは、導管その他の工作物により水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体であって、給水人口が50人以上100人以下のものをいう。ただし、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項に規定する専用水道及び臨時に施設されたものを除く。
(確認等)
第3条 小規模水道を新設し、増設し、又は改造しようとする者は、その布設工事に着手する前に、当該工事の設計が次の基準に適合するものであることについて市長の確認を受けなければならない。
(1) 水道法第4条に規定する水質基準に適合する必要量の浄水を得るために必要な取水、浄水等の設備を有し、かつ、消毒設備を備えること。
(2) 必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水設備を有すること。
(3) 前2号の設備は、給水が容易かつ確実であり、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
2 前項の確認を受けようとする者は、申請書に工事設計書その他規則で定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
4 前項の通知は、速やかに書面をもってしなければならない。(給水開始前の検査)
第4条 前条の確認を受けた者は、工事がしゅん工し、給水を開始しようとするときは、その水の水質検査の成績書を添えて市長に届け出て検査を受けなければならない。
(水質検査)
第5条 小規模水道を設置した者(以下「設置者」という。)は、年4回以上、及び市長から特に要求があったときはその都度、規則で定める水質検査を行わなければならない。
2 設置者は、前項の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、検査を行った日から起算して2年間保存しなければならない。
(衛生上の措置)
第6条 設置者は、規則で定めるところにより、小規模水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他給水の安全を期するため必要な措置を講じなければならない。
(給水の緊急停止)
第7条 設置者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
(管理者)
第8条 設置者は、給水の安全を確保するため、施設管理の技術上の実務を担当する管理者を置かなければならない。ただし、設置者自ら管理者となることができる。
2 設置者は、管理者を定めたとき又は自ら管理者となったときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。管理者を変更したときもまた同様とする。
(健康診断)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、小規模水道の管理に従事する者に対し、健康診断を受けることを命ずることができる。
(休廃止の届出)
第10条 設置者は、給水を開始した後において小規模水道の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(報告の徴収及び立入検査)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者から小規模水道施設の管理及び運営について必要な報告を求め、又は職員に当該施設に立ち入り、その設備、水圧、水量、水質若しくは必要な書類等を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 設置者は、施設の改善、修理その他命ぜられた措置を完了したときは、直ちに市長に報告し検査を受けなければならない。
(給水の停止命令)
第13条 市長は、設置者が前条第1項の命令に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、その命令に係る事項を履行するまでの間、給水を停止すべきことを命ずることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第15条 第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定による確認を受けないで小規模水道の布設工事に着手した者
(3) 第13条の規定による給水の停止命令に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条の規定による命令に違反した者
(2) 第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2 人格のない社団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者がその訴訟行為につきその人格のない社団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。