○小城市行旅人等に対する旅費等支給規程
平成24年5月31日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、行旅人で旅費に関し救護を求める者及び市内在住者で経済的理由等で食事に困窮している者に対し、一時的な救済措置を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、次のとおりとする。
(1) 行旅途中に所持金の消費又は紛失などにより救護を求める者(以下「旅費困窮者」という。)
(2) 市内在住の者で、経済的な理由等により食事を取ることができず、飢餓状態に陥る恐れがあるもの(以下「食糧困窮者」という。)
2 前項の支給は、同一人又は同一世帯に対し、複数回行わないものとする。
(支給上限額)
第4条 支給額は、次のとおりとする。
(1) 旅費困窮者 隣接市町までの旅費等として500円
(2) 食糧困窮者 食糧費として1,000円
附則
この告示は、公布の日から施行する。