○小城市行旅人等に対する旅費等支給規程

平成24年5月31日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、行旅人で旅費に関し救護を求める者及び市内在住者で経済的理由等で食事に困窮している者に対し、一時的な救済措置を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、次のとおりとする。

(1) 行旅途中に所持金の消費又は紛失などにより救護を求める者(以下「旅費困窮者」という。)

(2) 市内在住の者で、経済的な理由等により食事を取ることができず、飢餓状態に陥る恐れがあるもの(以下「食糧困窮者」という。)

(支給)

第3条 市長は、旅費困窮者に対しては行旅病人等来訪時調書(様式第1号)により、食糧困窮者に対しては急迫状況確認書(様式第2号)により聞き取りを行い、支給が適切と判断した場合に支給を行うものとする。

2 前項の支給は、同一人又は同一世帯に対し、複数回行わないものとする。

3 支給に際しては、旅費困窮者には行旅旅費支給領収書(様式第3号)を、食糧困窮者には食糧費支給領収書(様式第4号)を提出させるものとする。

(支給上限額)

第4条 支給額は、次のとおりとする。

(1) 旅費困窮者 隣接市町までの旅費等として500円

(2) 食糧困窮者 食糧費として1,000円

(支給簿の整備)

第5条 第3条により支給を行った場合は、行旅困窮者旅費支給台帳(様式第5号)又は食糧困窮者食糧費支給台帳(様式第6号)に記載し、管理するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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小城市行旅人等に対する旅費等支給規程

平成24年5月31日 告示第78号

(平成24年5月31日施行)