○小城市職員等の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月30日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号。以下「職員給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(小城市職員の給与に関する条例の特例)
第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、職員給与条例第4条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(小城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小城市条例第6号)附則第7条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の3.1(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員が受けるべき管理職手当の額に、100分の10を乗じて得た額
ア 職員給与条例第29条第1項 前項及び前号に定める額
イ 職員給与条例第29条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 職員給与条例第29条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 職員給与条例第29条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、職員給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、職員給与条例第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号)第2条第1項から第3項までの規定による1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から市長が別に定める日の勤務時間数を差し引いた時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、職員給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から職員給与条例附則第11項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「管理職手当の額」とあるのは「管理職手当の額から職員給与条例附則第11項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イからエまでの規定中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から職員給与条例附則第13項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第21条」とあるのは、「小城市職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年小城市条例第10号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(小城市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、小城市職員の育児休業等に関する条例(平成17年小城市条例第31号)第20条の規定の適用については、同条中「給与条例第21条」とあるのは、「小城市職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年小城市条例第10号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年小城市条例第38号)第3条に規定する市長及び副市長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(小城市教育委員会教育長の給与等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、小城市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年小城市条例第39号)第3条に規定する小城市教育委員会の教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の特例)
第7条 特例期間においては、小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成24年小城市条例第42号)第3条に規定する病院事業管理者に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。