○小城市市営浄化槽事業受益者分担金徴収条例
平成25年7月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、小城市市営浄化槽条例(平成25年小城市条例第14号)の規定による市営浄化槽の設置に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「受益者」とは、小城市市営浄化槽条例第4条第3項(同条例第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、市営浄化槽の設置の決定を通知された者をいう。
(分担金の額)
第3条 受益者から徴収する分担金の額は、事業に要する費用及びその他の事情を考慮し、市営浄化槽1基当たり別表に定めるとおりとする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 市長は、市営浄化槽の設置が決定した受益者ごとに分担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、当該分担金の額、納期等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、4年間に分割し、1年間を3期に分けて、納期ごとに納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。ただし、受益者が当該納期に残納期の分担金を併せて納付すること(以下「一括納付」という。)を申し出たときは、この限りでない。
(一括納付報奨金)
第5条 市長は、受益者が一括納付をしたときは、到来した納期の後の納期に係る分担金に相当する額に、納期前に納付した納期数に応じて規則で定める率を乗じて得た額を、当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、未納に係る分担金がある受益者若しくは第7条の適用を受ける受益者又は国若しくは地方公共団体については、一括納付報奨金を交付しない。
2 受益者が納期以外の日において一括納付をしたときは、当該納期の日の直後に到来する納期において一括納付したものとみなして、前項の規定を適用する。
(分担金の徴収猶予)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、市営浄化槽を設置した建築物等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者に、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(分担金の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物に係る受益者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている受益者
(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第8条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方が市長にその旨の届出をしたときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第4条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(督促手数料及び延滞金)
第9条 市長は、分担金を納付しない者があるときは、小城市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年小城市条例第50号)の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。
(滞納処分)
第10条 市長は、分担金の徴収により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方税滞納処分の例により処分することができる。
(過誤納金に係る取扱い)
第11条 市長は、分担金並びに第9条の督促手数料及び延滞金(以下「徴収金」という。)のうち過誤納に係るもの(以下「過誤納金」という。)がある場合において、当該受益者の未納に係る徴収金(以下「未納金」という。)があるときは、過誤納金を未納金に充当することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
人槽区分 | 分担金の額 |
10人槽以下 | 180,000円 |
11人槽以上50人槽以下 | 小城市市営浄化槽条例第7条に規定する標準的な工事に係る費用に0.4を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) |
51人槽以上 | 小城市市営浄化槽条例第7条に規定する標準的な工事に係る費用に0.4を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を考慮して市長が定める額 |