○小城市国民健康保険病院事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則
平成25年3月29日
規則第23号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 院長
(2) 副院長
(3) 在宅医療推進管理者
(4) 地域医療連携室長
(5) 糖尿病対策管理者
(6) 化学療法管理者
(7) 診療支援科長
(8) 総看護師長
(9) 事務長
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(小城市国民健康保険病院事業職員の任免に関する長の指定に関する規則の一部改正)
2 小城市国民健康保険病院事業職員の任免に関する長の指定に関する規則(平成25年小城市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月29日規則第1号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。