○小城市犬・猫不妊去勢手術費用補助金交付要綱

平成25年7月1日

告示第70号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の動物愛護及び管理についての理解を深め公衆衛生の向上及び社会生活の安定に寄与することを目的とし、飼養者の望まない犬及び猫の不必要な繁殖を防止し、適正に管理するため、不妊去勢手術に係る費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者で次条に掲げる補助金対象動物を保有するものとする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記載されている者

(2) 市税等を滞納していない者

2 前項の補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(8) 前各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

(補助金対象動物)

第3条 補助金対象動物は、補助対象者の所有する販売を目的として飼養されていない犬及び猫のうち、当該年度に不妊去勢手術を実施しようとする犬及び猫(犬の場合は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条に基づく登録を行い、交付申請から起算して1年以内に狂犬病予防注射及び注射済票の交付を受けているもの)とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の交付は、1世帯当たり当該年度2頭までとする。

(交付申請)

第5条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

(交付決定)

第6条 規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書は、様式第2号又は様式第3号のとおりとする。

2 犬・猫不妊去勢手術費用補助金交付決定通知書の交付を受けた者は、当該補助金に関し、補助金対象動物に手術を受けさせることができるものとする。

(実績報告及び交付確定)

第7条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、様式第4号のとおりとする。

2 規則第14条に規定する補助金等交付確定通知書は、様式第5号のとおりとする。

(補助金の請求)

第8条 規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書は、様式第6号のとおりとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年2月1日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

対象動物

性別

補助額

3,000円

5,000円

2,000円

3,500円

(令5告示12・一部改正)

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(令5告示12・一部改正)

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小城市犬・猫不妊去勢手術費用補助金交付要綱

平成25年7月1日 告示第70号

(令和5年2月1日施行)