○小城市民生委員・児童委員補助員設置要綱

平成25年7月1日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童委員(以下「民生委員等」という。)の活動を支援するために、小城市民生委員・児童委員補助員(以下「補助員」という。)を設置することにより、もって福祉の推進を図ることを目的とする。

(推薦)

第2条 おおむね180世帯以上の区域を担当する民生委員等が、当該区域に補助員の設置の必要性を判断した場合に、民生委員・児童委員補助員推薦書(様式第1号)により補助員を市長に推薦するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主任児童委員は同項の規定による推薦をすることができないものとする。

(委嘱)

第3条 補助員は、前条の推薦に基づき、市長が委嘱する。

2 市長は、補助員の委嘱に際し、小城市民生委員・児童委員補助員証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(補助員の要件)

第4条 補助員として推薦される者は、推薦を行う民生委員等の担当地区において、補助員として活動することに、担当地区全ての区長の同意を得られる者であることとする。

(補助員数)

第5条 設置できる補助員の人数は、民生委員等に対し1人とする。

(任期)

第6条 補助員の任期は、民生委員等の任期と同一とする。

2 任期途中での退任があった場合、後任の補助員の任期は、前任者の残任期間とする。

(活動)

第7条 補助員は、民生委員等の指示の下、民生委員等が担当する区域において、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 各種福祉サービス制度の紹介

(2) 福祉関係行事の案内及び参加の確認

(3) 対象者の同意を得た上での定期的な見守りのための訪問

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉に係る活動

(遵守事項)

第8条 補助員は、活動により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。退任した後も、同様とする。

(謝礼)

第9条 市長は、補助員に対し謝礼を支払うものとする。

2 謝礼は、月額500円とし、当該年度末に一括して支払うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、任期末は、任期終了後に一括して支払うものとする。

(解職)

第10条 市長は、補助員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。

(1) 活動に支障がある場合又はこれに耐えない場合

(2) 活動を怠る場合又は義務に違反した場合

(3) 補助員としてふさわしくない非行があった場合

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日告示第16号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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小城市民生委員・児童委員補助員設置要綱

平成25年7月1日 告示第71号

(平成26年4月1日施行)