○小城市国民健康保険病院事業会計規程

平成25年3月29日

病院事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第16条)

第2節 収入(第17条―第23条)

第3節 支出(第24条―第31条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第32条―第36条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第37条・第38条)

第2節 出納(第39条―第43条)

第3節 たな卸し(第44条・第45条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第46条―第49条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第50条)

第2節 取得(第51条―第58条)

第3節 管理及び処分(第59条―第62条)

第4節 減価償却(第63条・第64条)

第8章 予算(第65条―第70条)

第9章 決算(第71条―第74条)

第10章 契約(第75条)

第11章 雑則(第76条・第77条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第1条の規定に基づき、小城市国民健康保険病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長をもって充てる。

3 企業出納員は、病院の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

4 事務長に事故があるときは、庶務係長を企業出納員とし、その職務を代理する。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、150万円とする。ただし、企業出納員が必要があると認める場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(企業出納員に委任する事務)

第3条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)が企業出納員に委任する事務は、病院事業の業務に係る出納その他の会計事務とする。

(現金取扱員に委任する事務)

第4条 管理者が現金取扱員に委任する事務は、第18条及び第19条の規定による公金の徴収又は収納に係る領収書の交付とする。

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(指定金融機関の出納事務)

第6条 病院事業の業務に係る現金出納事務の一部を市長の同意を得て管理者が定めた金融機関に行わせることができる。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を小城市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 病院事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第10条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 病院事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 現金出納簿

(3) たな卸資産出納簿

(4) 物品出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 有価証券台帳

(7) 企業債台帳

(8) 未収金整理簿

(9) 前渡金整理簿

(10) 概算払整理簿

2 前項に定めるもののほか、企業出納員が必要があると認めるときは、別に帳簿を設けることができる。

3 第1項に掲げる帳簿は、企業出納員が保管する。ただし、同項第3号及び第4号に掲げる帳簿のうち薬剤に関するものについては、薬剤師が保管する。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第13条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目について口座を設け、第9条の日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(資金の運用)

第16条 この会計に属する資金に過不足があるときは、管理者は、市の一般会計又は他の特別会計との間に相互の繰替運用をすることができる。

2 前項の場合においては、市中金利の範囲内で利子を付するものとする。

第2節 収入

(収入の調定)

第17条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、その収入根拠、所属年度、収入科目、金額及び納入義務者を記載した書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等は、収入金の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

(収入伝票の発行)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて、収入伝票を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 企業出納員は、収入金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について収入伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

(証券による納付)

第22条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の3第1項の規定により納付に使用することができる証券の支払地は、当該証券の受取人である企業出納員又は出納取扱金融機関の所在地とする。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合は、企業出納員は、収入不納金の発生年月日、金額、収入科目、発生後の経緯等を記載した理由書によって管理者の決裁を受けるとともに、振替伝票を発行しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第24条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ書類によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、支払額調書をもってこれに代えることができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした書類を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後直ちに当該資金に関する精算書、当該概算払に係る経費についての精算書又は当該前金払に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその書類及び残金を添えて、管理者に提出しなければならない。

3 前渡資金の支払が1箇月を超えて、なお終了しないときは、1箇月を超える日をもって前項の規定により精算しなければならない。

4 企業出納員は、第2項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(口座振替の申出)

第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した書類によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第28条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

(領収書等の徴収)

第29条 企業出納員は、現金の支出又は口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(過誤払金の回収)

第30条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第18条及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第31条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第32条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り納付金

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第33条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第34条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第35条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第36条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第37条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) その他貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第38条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第39条 企業出納員は、たな卸資産を購入するときは、次に掲げる事項を記載した書類によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入するたな卸資産の品目及び数量

(2) 価格及び単価

(3) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第40条 たな卸資産の受入価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第41条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(払出価額)

第42条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(不用品の処分)

第43条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

第3節 たな卸し

(実地たな卸し)

第44条 企業出納員は、毎事業年度実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第45条 企業出納員は、実地たな卸しを行った結果を、前条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第46条 企業出納員は、第37条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第58条の規定により、建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第47条 企業出納員は、第37条各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第48条 企業出納員は、天災その他の事由により、物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第49条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第43条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第50条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の医療機器その他備品(診療用材料を除く。)をいう。

(2) 無形固定資産 借地権、地上権、電話加入権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 長期貸付金、投資有価証券、出資金、基金及びその他投資をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第51条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第52条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の書類には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第53条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の書類には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第54条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した書類によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けしようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の書類には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第55条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した書類によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 工事の方法及び契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の書類には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第56条 第41条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(建設改良工事の精算)

第57条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第58条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第59条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第60条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第61条 企業出納員は、器械備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第40条第2号の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第62条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第63条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得した翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第64条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、規則第8条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第65条 企業出納員は、毎年12月末までに翌年度の予算原案作成方針について管理者へ報告しなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第66条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月末日までに、市長に送付するものとする。

(予算の執行)

第67条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した書類によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第68条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額並びに流用しようとする事由等を記載した書類によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第69条 企業出納員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のために直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額並びに使用しようとする事由等を記載した書類によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第70条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に順次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第71条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第72条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第73条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第74条 企業出納員は、毎事業年度終了後5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 余剰金計算書又は欠損金計画書

(5) 余剰金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

2 管理者は、毎事業年度終了後5月31日までに前項に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第10章 契約

(準用規定)

第75条 病院事業会計の契約に関する事項は、小城市財務規則(平成17年小城市規則第38号)第6章の規定を準用する。

第11章 雑則

(計算状況の報告)

第76条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第77条 この規程に規定する伝票等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、小城市国民健康保険病院事業会計規程等を廃止する訓令(平成25年小城市訓令第6号)第1号の規定による廃止前の小城市国民健康保険病院事業会計規程(平成17年小城市訓令第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第15条関係)

勘定科目表

収益勘定

病院事業収益





医業収益




入院収益



入院収益

外来収益



外来収益

その他医業収益



室料差額収益

公衆衛生活動収益

医療相談収益

他会計負担金

その他医業収益

医業外収益




受取利息配当金



預金利息

基金利息

有価証券利息

配当金

他会計負担金



一般会計負担金

他会計補助金



国保会計補助金

患者外給食収益



患者外給食収益

その他医業外収益



その他医業外収益

消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金

費用勘定

病院事業費用





医業費用




給与費



医師給

医療技術員給

看護師給

事務員給

労務員給

手当

賃金

報酬

法定福利費

退職給与費

材料費



薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費



厚生福利費

報償費

旅費交通費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食料費

印刷製本費

修繕費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

保険料

諸会費

公課費

雑費

交際費

図書費

補償費

被服費

減価償却費



建物減価償却費

構築物減価償却費

器械備品減価償却費

車両減価償却費

放射性同位元素減価償却費

その他有形固定資産

減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



棚卸資産減耗費

固定資産除却費

研究研修費



研究材料費

謝金

旅費

図書費

雑費

医業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

繰延勘定償却



企業債発行差金償却

退職給与金償却

試験研究費償却

控除対象外消費税額償却

患者外給食材料費



患者外給食材料

雑損失



不用品売却原価

その他雑損失

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税

その他医業外費用



その他医業外費用

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

臨時損失



臨時損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



その他特別損失

資産勘定

固定資産





有形固定資産




土地

建物

建物減価償却累計額

構築物

構築物減価償却累計額

器械備品

器械備品減価償却累計額

車両

車両減価償却累計額

放射性同位元素

放射性同位元素減価償却累計額

建設仮勘定

その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産




借地権

地上権

電話加入権

その他無形固定資産


投資




投資有価証券

長期貸付金

出資金

基金

その他投資


流動資産





現金預金




現金

預金


未収金




医業未収金

医業外未収金

その他未収金


有価証券




有価証券


貯蔵品




薬品

診療材料

給食材料

医療消耗備品

消耗備品

燃料

その他貯蔵品


短期貸付金




一般貸付金

他会計貸付金

職員貸付金


前払費用




前払保険料

その他前払費用


前払金




前払消費税及び前払地方消費税


その他前払金


その他流動資産




保管有価証券

仮払消費税及び仮払地方消費税

特定収入仮払消費税及び特定収入仮払消費税

その他流動資産


繰延勘定





企業債発行差金




企業債発行差金


退職給与金




退職給与金


試験研究費




試験研究費


災害損失




災害損失


控除対象外消費税額




控除対象外消費税額


負債勘定

固定負債





企業債




企業債


割賦未払金




割賦未払金


他会計借入金




他会計借入金


引当金




退職給与引当金

修繕引当金


その他固定負債



流動負債





一時借入金




一時借入金


未払金




医業未払金

医業外未払金



未払消費税及び未払地方消費税

その他医業外未収金

その他未払金


未払費用




未払費用


前受金




医業前受金

医業外前受金

その他前受金


その他流動負債




預り金




預り保証金

預り諸税

その他預り金


預り有価証券

仮受消費税及び仮受地方消費税

その他流動負債


資本勘定

資本金





自己資本金



借入資本金




企業債

他会計借入金


剰余金





資本剰余金




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


他会計補助金



一般会計補助金

他会計負担金



一般会計負担金

国庫補助金


その他資本剰余金


利益剰余金(欠損金)




減債積立金


利益積立金


その他積立金


当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益

(当年度純損失)

小城市国民健康保険病院事業会計規程

平成25年3月29日 病院事業管理規程第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節
沿革情報
平成25年3月29日 病院事業管理規程第1号