○小城市国民健康保険病院事業職員の任命等の経過措置に関する規程

平成25年3月29日

病院事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用するのに伴い、小城市民病院に所属する職員の任用等の経過措置を行うために必要な事項を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 小城市民病院に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、平成25年4月1日付けで現にある職に相当する職及び現に受ける級号給に相当する級号給をもって法第15条第1項の規定により小城市民病院の職員に任命されたものとみなす。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

小城市国民健康保険病院事業職員の任命等の経過措置に関する規程

平成25年3月29日 病院事業管理規程第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成25年3月29日 病院事業管理規程第3号