○小城市国民健康保険病院事業職員安全衛生管理規程
平成25年3月29日
病院事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、病院事業職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職場の安全衛生管理体制及び病院事業職員の健康診断等については、小城市職員安全衛生管理規程(平成17年小城市訓令第19号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
○小城市国民健康保険病院事業職員安全衛生管理規程
平成25年3月29日
病院事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、病院事業職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職場の安全衛生管理体制及び病院事業職員の健康診断等については、小城市職員安全衛生管理規程(平成17年小城市訓令第19号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。