○小城市国民健康保険病院事業公印規程

平成25年3月29日

病院事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、小城市民病院の公印の種類及びその取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、規格等)

第2条 公印の名称、寸法及びひな型は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、小城市民病院事務長(以下「公印管理者」という。)が保管する。

(公印台帳)

第4条 公印管理者は、公印台帳を備え、公印保管に関し必要事項を記載しなければならない。

(公印の調製、改刻等)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(公印の紛失、盗難等)

第6条 公印管理者は、公印を紛失し、盗難し、又は損傷したときは、直ちにその旨を病院事業管理者に届け出て指示を受けなければならない。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法

ひな型

小城市民病院之印

方30mm

小城市病院事業管理者之印

方24mm

小城市民病院長之印

方30mm

小城市民病院企業出納員印

方21mm

小城市民病院企業出納員領収印

丸30mm

丸24mm

小城市国民健康保険病院事業公印規程

平成25年3月29日 病院事業管理規程第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成25年3月29日 病院事業管理規程第8号