○小城市国民健康保険病院事業釣銭の取扱いに関する規程
平成25年3月29日
病院事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、小城市民病院における公金収納の適正化を図るため、企業出納員が保管する釣銭の交付及びその取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(釣銭の交付)
第2条 企業出納員は、現金取扱員が取り扱う現金の収納のため釣銭を必要とするときは、必要と認める額の資金を交付し、その保管を命ずることができる。
2 前項の必要と認める額は、入院の場合は3万円、外来の場合は15万円を限度とする。
(金銭の出納)
第3条 現金取扱員は、釣銭資金を収入しようとするときは、調定又は収入伝票により企業出納員の決裁を受けなければならない。
2 現金取扱員は、釣銭資金を支出しようとするときは、支出伺書により企業出納員の決裁を受け、支出伝票により支出しなければならない。
(釣銭の保管)
第4条 企業出納員及び現金取扱員は、診療終了後においても、収入金、預り金その他の現金とは別に釣銭資金を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
2 釣銭資金は、釣銭以外の使途に使用してはならない。
(状況の報告)
第5条 企業出納員は、必要に応じ、釣銭資金経理の状況を調査し、又は現金取扱員に報告を求めることができる。
(関係書類の整備)
第6条 現金取扱員は、釣銭資金に係る帳簿を常に整備しておかなければならない。
(釣銭の返還)
第7条 現金取扱員は、釣銭資金を必要としなくなったときは、当該釣銭資金に係る現金を企業出納員に返還しなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、釣銭資金に係る現金の返還を現金取扱員に命ずることができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。