○小城市国民健康保険病院事業職員被服等の貸与に関する規程

平成25年3月29日

病院事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院事業職員(以下「職員」という。)に対し、職務の執行上必要な被服等の貸与に関し定めるものとする。

(被服の種類等)

第2条 被服を貸与する職員(以下「被貸与者」という。)の範囲、貸与品の種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(貸与期間の調整等)

第3条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、業務の状況又は被服の損耗する程度により、貸与期間を変更する必要があると認めるときは、実情に応じてこれを伸縮することができる。

2 管理者は、業務の状況その他の理由による貸与品の全部又は一部を貸与する必要がないと認めるときは、貸与しないことができる。

(貸与品の取扱い)

第4条 被貸与者は、貸与の目的に従い、職務に従事する間は貸与品を着用しなければならない。ただし、所属長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 被貸与者は、貸与品を譲り渡し、又は目的以外に使用してはならない。

(貸与品の使用)

第5条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を使用し、及び、保管の責めを負うほか、補修、洗濯その他貸与品の保存上必要な措置は、特に管理者の承認を得る場合を除き、全て自己の負担において行うものとする。

(貸与品の亡失及び損傷)

第6条 管理者は、被貸与者が貸与品を亡失し、又は損傷したため代替品を要するときは、再貸与することができる。ただし、亡失又は損傷が職員の故意又は過失によるものであるときは、弁償させるものとし、弁償が行われた後でなければ再貸与することができない。

(貸与品の返納)

第7条 被貸与者が退職、休職又は職種の変更等により貸与の理由がなくなったときは、現に貸与されている被服等を補修して速やかに返納しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない特別の事情により、貸与品の返納をすることができないときは、この限りでない。

(貸与品の無償支給)

第8条 別表に掲げる貸与期間を満了した貸与品は、被貸与者に無償で支給することができる。

(取扱責任者)

第9条 管理者は、被服等の貸与について、被服取扱責任者を定め、貸与及び返納を行わせるとともに、着用及び保管の監督に従事させるものとする。

2 被服取扱責任者は、被服貸与整理簿を備え、貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条、第8条関係)

職員の範囲

種類

貸与期間

管理栄養士の業務に従事する者

白衣

1年

診療業務に従事する者

診療衣

3年

ズボン

3年

看護業務に従事する者

看護衣(上・下)

3年

小城市国民健康保険病院事業職員被服等の貸与に関する規程

平成25年3月29日 病院事業管理規程第12号

(平成25年4月1日施行)