○小城市災害派遣手当等の支給に関する条例
平成25年12月20日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当等)
第2条 派遣職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合には、災害派遣手当として、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。
2 前項の期間は、派遣職員が本市の区域内に到着した日から本市の区域を出発した日の前日までの期間とする。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当の支給方法は、規則で定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第39号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の利用区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。