○小城市指定特定相談支援事業者等の指定等に関する規則
平成25年9月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 法第51条の20第1項及び児福法第24条の28第1項の規定による申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)によるものとする。
(指定の取消し等)
第5条 市長は、法第51条の29第2項及び児福法第24条の36の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定取消等通知書(様式第6号)により、指定事業者に通知するものとする。
(公示)
第6条 市長は、法第51条の30第2項及び児福法第24条の37に規定する場合には、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 事業所番号
(4) 指定した、廃止の届出があった又は指定を取り消した年月日
(5) 指定する事業の種類
(6) 主たる対象者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。