○小城市住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱

平成25年11月19日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、小城市に住民票を有する者について、調査による住民票の消除又は記載の修正(以下「消除等」という。)を職権で行う場合に、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(調査の実施)

第2条 市長は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に調査するものとする。

(1) 住民基本台帳事務において、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。

(2) 市長が、その事務を管理執行する他所管又は委員会等他の行政機関から通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項に事実に反する疑いがあるとき。

(3) 親族若しくは同居人又は家屋の所有者若しくは管理人から不在住の者である旨の申出があったとき。

(4) 転出証明書を取得してから6箇月経過後においても、転出先の市区町村から転入通知が届かないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項第3号の申出は、不現住申出書(様式第1号)による。

(実態調査の方法)

第3条 市長は、実態調査を実施する必要があると判断した場合は、調査対象者に対して居住実態照会書(様式第2号)を発送し、照会するとともに、調査対象者の住所等の実態が確認できる場所を実地に訪問し、住民票実態調査票(様式第3号)により調査を行うものとする。

(調査員)

第4条 調査員には、住民基本台帳事務従事職員をもってこれに充て、調査の実施に当たっては、身分証明書(様式第4号)を携帯し、調査対象者等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。

(届出の指導及び催告)

第5条 市長は、第3条の規定による調査により、政令第12条第3項に規定する事実を確認した場合は、住民票の異動届について(通知)(様式第5号)により、住民票の異動届をなすべき旨を調査対象者に通知し、指導するものとする。

2 前項の通知を発した後、14日以内に届出が行われない場合においては、期限を付して住民票の異動届について(催告)(様式第6号)により届出の催告を行うものとする。

(住民票の消除等)

第6条 調査の結果、居住地が判明しない者又は前条第2項の催告を行っても期限内に届出がない者については、政令第12条第1項から第3項までの規定により、職権により住民票の消除等を行うものとする。

(本人に対する通知)

第7条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行った場合は、政令第12条第4項の規定により、その旨を住民票職権消除等通知書(様式第7号)により、本人に通知するものとする。

(公示による通知等)

第8条 前条の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を政令第12条第4項後段の規定に基づき住民票の職権消除等について(様式第8号)により公示するものとする。

(保存年限)

第9条 この規定に基づく住民票実態調査票その他の書類の保存期間は、当該年度の翌年から5年間とする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第40号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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小城市住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱

平成25年11月19日 告示第101号

(平成28年4月1日施行)