○小城市教育委員会の後援名義等に関する規程

平成25年11月28日

教育委員会訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、教育、学術、文化及びスポーツ等に関する事業又は行事(以下「事業等」という。)を行う個人又は団体(以下「団体等」という。)に対し、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が後援又は共催をすることによってその事業等を奨励し、教育、学術、文化及びスポーツ等の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 団体等が主催する事業等に対して、教育委員会がその事業等の趣旨に賛同し、教育的見地から奨励の意を表して名義の使用を承認することによって支援することをいう。

(2) 共催 団体等が主催する事業等に対して、教育委員会がその事業等の趣旨に賛同し、教育的見地から奨励の意を表して名義の使用を承認するとともに、事業計画段階から共同で事業等を行うことをいう。

(承認の基準)

第3条 後援又は共催の名義使用の承認は、次の各号に該当する場合を除き、教育委員会が、後援又は共催の名義使用を承認することが適切かつ有意義と認められるものに対して行う。その際、特に必要があると認める場合は、条件を付することができる。

(1) 営利を主たる目的にすると認められるもの又は営利を主たる目的とする団体等の宣伝等に繋がると認められるもの

(2) 特定の政治活動又は宗教活動が目的と認められるもの

(3) 公序良俗に反すると認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるもの

(申請)

第4条 後援又は共催の名義使用の承認を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、〔後援・共催〕名義使用承認申請書(様式第1号)に参考となる資料を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

(決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに事業等の目的、内容、規模、主催者の信用度等を精査し、後援又は共催の名義使用の承認又は不承認についてその可否を決定し、申請者に対して、〔後援・共催〕名義使用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(後援又は共催で使用する名義)

第6条 後援又は共催で使用する名義は、「小城市教育委員会」とする。

2 前項の名義の使用期間は、承認した日から当該事業等の終了日までとする。

(内容の変更、許可の取消し)

第7条 後援又は共催の名義使用の承認を受けた者は、承認決定後において、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出て教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項に定める手続を怠り、又は第3条各号の規定に該当すると認められる場合には、教育委員会は、後援又は共催の名義使用の承認を取り消し、以後その団体等が実施する事業等については、後援又は共催の名義使用の承認を行わないものとする。

3 前項の規定による承認の取消しによって生じた損害においては、教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(実施報告書の提出)

第8条 後援又は共催の名義使用の承認を受けた者は、当該事業終了後、速やかに〔後援・共催〕名義使用事業実施報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令3教委訓令6・一部改正)

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(令3教委訓令6・一部改正)

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小城市教育委員会の後援名義等に関する規程

平成25年11月28日 教育委員会訓令第7号

(令和3年12月27日施行)