○小城市小城町東新町住宅団地浄化施設条例

平成26年3月28日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、小城市小城町東新町住宅団地内における浄化施設の設置、維持その他管理について、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令2条例5・一部改正)

(浄化施設の名称、位置及び処理区域)

第2条 浄化施設の名称、位置及び処理区域は、次のとおりとする。

名称

位置

処理区域

小城町東新町住宅団地浄化施設

小城市小城町自在303番地37

小城市小城町東新町区域の一部

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 家庭等の生活雑排水及びし尿をいう。

(2) 浄化施設 住宅団地内の汚水を排除するために設けられる排水管、排水きょその他の排水施設、これに接続して汚水を最終的に処理するために設けられる処理施設及びこれらの施設を補完するために設けられる施設であって、市が管理するものをいう。

(3) 処理区域 浄化施設に汚水を排除することができる区域をいう。

(4) 排水設備 浄化施設に汚水を流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 使用者 排水設備により汚水を浄化施設に排除してこれを使用する者をいう。

(6) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(7) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(8) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に固着する排水管をいう。

(9) 公共ます 排水設備と取付管を取り付けるますをいう。

(排水設備の設置)

第4条 処理区域内の建物の所有者又は占有者は、排水設備を設置することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによるものとする。

(1) 浄化施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離し、汚水は公共ます等で汚水を排除すべき施設に固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、浄化施設の機能を妨げ、又は浄化施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市長が別に定めるところによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートルとすることができる。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2以上

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関し、この条例その他法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その確認を受けなければならない。申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の工事)

第7条 排水設備の新設等の工事は、規則で定めるところにより、市長が指定した工事施行業者でなければ行うことができない。ただし、市長が特に認めた工事については、この限りでない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関し、この条例その他法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関し、この条例その他法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定める検査済票及び検査済証を交付するものとする。

(無届工事施行の場合の措置)

第9条 市長は、この条例の規定に違反して排水設備の新設等(以下「無届工事」という。)を行った者に対し、期限を付して、当該排水設備の撤去又は改築を命ずることができる。

2 前項の規定による撤去又は改築に係る費用は、その者の負担とする。

3 市長は、第1項に規定する無届工事を行ったことにより、浄化施設の機能を阻害し、損害が生じた場合は、その損害の賠償を命ずることができる。

(し尿の排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を浄化施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(浄化施設の使用開始、休止、廃止等の届出)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 浄化施設の使用を開始するとき。

(2) 浄化施設の使用を休止し、廃止し、又は再開するとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者の名義又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(使用者の管理上の責任)

第12条 使用者は、善良な管理者の注意をもって排水設備を管理し、排水設備に異常があるときは、市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、排水設備の修繕を必要とするときは、その費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 市長は、使用者が第1項の管理義務を怠ったことにより浄化施設の機能を阻害し、損害が生じた場合は、その損害の賠償を命ずることができる。

(使用料)

第13条 使用者は、浄化施設の維持管理及び使用に要する費用として使用料を納めなければならない。

(使用料の額の算定)

第14条 使用料の額は、別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、小城市水道事業給水条例(平成17年小城市条例第172号)第18条第1項及び第27条の規定により算定した水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、水量計測装置(以下「メーター」という。)により計量した水量とする。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用して使用した場合は、その和を使用水量とする。

(4) 氷、生コンクリート等の製造業その他の営業によって前3号の規定により算定された水量と、浄化施設に排除する汚水量が著しく異なる場合は、申告に基づいて市長が認定する。

3 月の途中において、使用者が浄化施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本汚水量(7立方メートルまでの汚水量をいう。以下同じ。)の2分の1以下のときは、別表に規定する基本料金の額の2分の1の額とする。

(2) 前号に掲げる場合以外のときは、1箇月分として算定した額とする。

(令2条例5・令5条例8・一部改正)

(資料の提出)

第15条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提供を求めることができる。

(水道水以外のメーターの設置)

第16条 水道水以外の水を使用する場合は、市が給水装置にメーターを設置するものとする。

2 使用者又は給水装置の管理人(次項において「管理人」という。)は、メーターを善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 使用者又は管理人が前項の管理業務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷したときは、使用者又は管理人はその損害額を弁償しなければならない。

4 メーターの設置位置は、給水装置の所有者と協議し、これを定める。

(使用料の徴収)

第17条 使用料は、毎月納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

(使用料の減免)

第18条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

(2) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(浄化施設の使用停止又は制限)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由が継続する間、浄化施設の使用を停止し、又は制限することができる。

(1) 使用者が、この条例に定める使用料を滞納したとき。

(2) 浄化施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 浄化施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が浄化施設の管理上必要があると認めるとき。

(改善命令)

第20条 市長は、浄化施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(排水設備の切離し)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、浄化施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在不明で、浄化施設の使用がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来にわたって使用の見込みがないとき。

(損害負担金)

第22条 市長は、浄化施設を損傷した行為により必要を生じた浄化施設に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第11条の規定による届出を怠った者

(5) 第15条の規定による資料の提出を求められて正当な理由がなくこれを拒否し、又は怠った者

(6) 第20条に規定する命令に違反した者

(7) 第6条の規定による申請書、第11条の規定による届出書、第14条第2項第4号の規定による申告書で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は申告者

(使用料の徴収を免れた者に対する過料)

第25条 詐欺その他不正行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第24条及び第25条の規定は、平成26年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する施設等については、この条例に基づいて設置されたものとみなす。

(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市下水道条例、小城市農業集落排水処理施設条例、小城市市営浄化槽条例並びに小城市小城町東新町住宅団地浄化施設条例の規定は、令和5年5月使用分として徴収する使用料から適用し、同年4月使用分までの使用料については、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

(令5条例8・一部改正)

使用料(1箇月につき)

汚水量

基本料金

超過料金(1m3につき)

7m3まで(基本汚水量)

1,000円


8m3~50m3まで

180円

51m3~100m3まで

200円

101m3以上

220円

生活雑排水のみを浄化施設に排出する場合の使用料の額は、汚水量にかかわらず1箇月につき1,000円とする。

小城市小城町東新町住宅団地浄化施設条例

平成26年3月28日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成26年3月28日 条例第6号
令和2年3月19日 条例第5号
令和5年3月24日 条例第8号