○小城市災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則

平成25年12月20日

規則第38号

(支給方法)

第2条 災害派遣手当(条例第1条に規定する災害派遣手当をいう。以下同じ。)は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 前項に規定する支給日前に派遣職員(条例第1条に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣期間が終了したとき又は派遣職員が本市職員としての身分を失ったときは、前項の規定にかかわらず、当該派遣期間が終了し、又は身分を失った後速やかに、災害派遣手当を支給することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

小城市災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則

平成25年12月20日 規則第38号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成25年12月20日 規則第38号