○小城市福祉関係計画に関する有識者懇話会設置要綱

平成26年3月28日

告示第24号

(目的)

第1条 市の福祉行政に関する諸計画の策定にあたり、幅広い視点から意見を求めるため、小城市福祉関係計画に関する有識者懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、小城市福祉関係計画とは、次に掲げる計画をいう。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定により定める小城市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項の規定により定める小城市高齢者福祉計画(以下「高齢者福祉計画」という。)

(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定により定める小城市障がい者計画(以下「障がい者計画」という。)

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定により定める小城市障がい福祉計画(以下「障がい福祉計画」という。)

(部会)

第3条 懇話会には、次の各号に掲げる部会を置き、当該各号に定める事項について、意見を述べるものとする。

(1) 地域福祉計画部会 地域福祉計画に関すること。

(2) 高齢者福祉計画部会 高齢者福祉計画に関すること。

(3) 障がい者福祉計画部会 障がい者計画及び障がい福祉計画に関すること。

(組織)

第4条 各部会は、別表に掲げる委員数以内で組織する。

2 各部会の委員は、別表に掲げる団体に所属する者をあてるものとする。

(任期)

第5条 各部会の委員の任期は、第2条に定める小城市福祉関係計画の策定に必要な期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 各部会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、部会を代表し、部会を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第7条 部会は、市長が招集する。

(庶務)

第8条 地域福祉計画の懇話会の庶務は福祉部社会福祉課において、高齢者福祉計画、障がい者計画及び障がい福祉計画の懇話会の庶務は福祉部高齢障がい支援課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(小城市高齢者福祉計画策定委員会設置要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 小城市高齢者福祉計画策定委員会設置要綱(平成17年小城市告示第179号)

(2) 小城市高齢者福祉計画に関する有識者懇談会設置要綱(平成17年小城市告示第180号)

(3) 小城市障害者計画策定委員会設置要綱(平成17年小城市告示第231号)

(4) 小城市地域福祉計画策定委員会設置要綱(平成18年小城市告示第76号)

(平成27年3月31日告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月28日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

部会名

団体

委員数

地域福祉計画部会

社会福祉協議会

子育て相互支援センター

小学校校長会

民生委員児童委員連絡協議会

ボランティア連絡協議会

PTA

区長会

公募による市民

12人以内

高齢者福祉計画部会

老人クラブ連合会

婦人会

保健福祉事務所

保健医療関係団体

介護老人福祉施設

民生委員

学識経験者

社会福祉協議会

シルバー人材センター

11人以内

障がい者福祉計画部会

身体障がい者団体

知的障がい者団体

精神障がい者家族会

障害者相談支援センター

障がい福祉サービス事業所

障がい者就労支援事業所

佐賀県身体障害者更生相談所

教育委員会

10人以内

小城市福祉関係計画に関する有識者懇話会設置要綱

平成26年3月28日 告示第24号

(平成29年7月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月28日 告示第24号
平成27年3月31日 告示第29号
平成28年3月31日 告示第30号
平成29年7月28日 告示第81号