○小城市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成26年9月22日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 小城市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第10条)

第3章 小城市いじめ問題専門委員会(第11条―第21条)

第4章 小城市いじめ問題調査委員会(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)に基づき地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするために設置する小城市いじめ問題対策連絡協議会、小城市いじめ問題専門委員会及び小城市いじめ問題調査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 小城市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、小城市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下この条及び第12条第1号において同じ。)に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 児童又は生徒の保護者

(3) 市の職員

(4) 教育委員会の職員

(5) 市立小中学校の教職員

(6) 教育や人権に関し優れた識見を有する者

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 連絡協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会長は、連絡協議会の会議を招集し、その議長となる。

2 連絡協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席等)

第8条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

第3章 小城市いじめ問題専門委員会

(設置)

第11条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定により、教育委員会に小城市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第12条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) いじめの防止等のための対策を実効的に行うために専門的知見に基づいて審議を行うこと。

(2) 市立小中学校における法第24条に規定する事案について調査すること。

(3) 市立小中学校における法第28条第1項に規定する重大事態について調査すること。

(組織)

第13条 専門委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 市立小中学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 学識経験のある者

(任期)

第14条 委員の任期は、委嘱を受けた日から当該年度の末日までとする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第15条 専門委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第16条 委員長は、専門委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議の議事に直接の利害関係を有する委員は、その議事に加わることができない。

(委員以外の者の出席)

第17条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞くことができる。

(臨時委員)

第18条 専門委員会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する専門家のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(秘密保持義務)

第19条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第17条の規定により会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第20条 専門委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第21条 この章に定めるもののほか、専門委員会について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第4章 小城市いじめ問題調査委員会

(設置)

第22条 法第30条第2項の規定による調査を行うため、小城市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第23条 調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。

(専門委員会の組織等の規定の準用)

第24条 第13条から第21条までの規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第13条第2項第18条第2項及び第21条中「教育委員会」とあるのは「市長」と、第20条中「教育委員会学校教育課」とあるのは「総務部総務課」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年小城市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小城市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成26年9月22日 条例第13号

(平成26年9月22日施行)