○小城市観光交流センター条例

平成27年3月23日

条例第17号

(設置)

第1条 観光情報の提供、特産品の販売促進等を行い、もって観光及び産業の振興を図るため、小城市観光交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小城市観光交流センター

小城市小城町253番地21

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、12月30日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が認める場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(事業)

第5条 センターは、次に掲げる用途に供するものとする。

(1) 観光案内に関すること。

(2) 観光の振興に関すること。

(3) 特産品等の販売促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的の達成に必要な事業

(指定管理者による管理)

第6条 センターの管理は、小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小城市条例第205号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第5条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) センターの維持管理に関すること。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、指定管理者の指定その他指定管理者による管理のために必要な事項については、この条例の施行前においても行うことができる。

小城市観光交流センター条例

平成27年3月23日 条例第17号

(平成28年1月1日施行)