○小城市観光交流センター条例
平成27年3月23日
条例第17号
(設置)
第1条 観光情報の提供、特産品の販売促進等を行い、もって観光及び産業の振興を図るため、小城市観光交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小城市観光交流センター | 小城市小城町253番地21 |
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、12月30日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が認める場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(事業)
第5条 センターは、次に掲げる用途に供するものとする。
(1) 観光案内に関すること。
(2) 観光の振興に関すること。
(3) 特産品等の販売促進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的の達成に必要な事業
(指定管理者による管理)
第6条 センターの管理は、小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小城市条例第205号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第5条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2) センターの維持管理に関すること。
附則