○小城市子ども支援センター運営規則

平成27年3月26日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市における教育相談の充実と不登校発生の未然防止を図ることを目的に設置する子ども支援センターに関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 子ども支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小城市子ども支援センター

位置 小城市三日月町長神田2312番地6

2 子ども支援センターは、学校教育課内に置く。

(組織及び職員)

第3条 小城市子ども支援センター(以下「支援センター」という。)にセンター長及び電話相談員を置く。

2 支援センターに教育心理検査員を置くことができる。

3 センター内に不登校で学校生活に適応できない児童生徒を支援することを主たる目的として適応指導教室を設置し、指導員を置く。

(事業)

第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 教育相談及び教育支援に関すること。

(2) 適応指導教室の運営並びに入級児童生徒及び保護者への支援及び指導に関すること。

(3) 発達障害児支援に関すること。

(4) 関係機関との連携に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職務)

第5条 支援センター長は、上司の命令を受けて所掌事務を取り扱い、職員を指揮監督する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

小城市子ども支援センター運営規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月26日 教育委員会規則第12号