○小城市障害者等自発的活動支援事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援し、共生社会の実現を図るため、その活動を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、市内に住所を有する障害者等、その家族、地域住民等により構成された概ね10人以上の地域における自発的な活動を行う団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 障害者等やその家族がお互いの悩みを共有することや情報交換のできる交流会活動事業
(2) 障害者等を含めた地域における災害対策活動事業
(3) 地域で障害者等が孤立することがないよう見守る活動事業
(4) 障害者等が仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のための社会に働きかける活動(ボランティア等)や障害者等に対する社会復帰活動事業
(5) 障害者等に対するボランティア活動事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動事業
(補助金額)
第4条 補助対象事業のうち補助金の交付の対象経費は、別表に掲げるとおりとし、これに対する補助金額は、1団体あたり10万円を上限とする。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費使用料及び賃貸料 |