○小城市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第23号

注 令和5年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び小城市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例(平成27年小城市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第6条第2項の規定による情報提供は、空家等に関する情報提供書(様式第1号)を市長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うものとする。

(立入調査等)

第4条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第9条第4項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第3号)とする。

(助言又は指導)

第5条 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(命令及び公表等)

第7条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第8条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。この場合において、公表するときは、当該空家等の所有者等に対し、公表通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。

(1) 小城市公告式条例(平成17年小城市条例第3号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示する方法

(2) 市のホームページに掲載する方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

3 法第14条第4項及び条例第8条第2項の規定による意見を述べる機会を与えるときは、命令・公表に係る事前の通知(意見陳述の機会の付与)(様式第8号)により行うものとする。

4 前項の通知書を交付されて、意見書及び自己に有利な証拠を提出しようとする者又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、命令・公表に係る事前の通知(意見陳述の機会の付与)書に対する意見書(様式第9号)により意見書及び自己に有利な証拠を提出するものとする。ただし、法第14条第5項の規定により意見書に代えて公開による意見の聴取を行うことを命令・公表に係る事前の通知(意見陳述の機会の付与)書に対する意見聴取請求書(様式第10号)により請求する場合は、この限りでない。

5 法第14条第6項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、同条第7項の規定による命令・公表に係る事前の通知(意見陳述の機会の付与)書に対する意見聴取通知書(様式第11号)により行うものとし、同項の規定による公告は、第7条第2項各号の例によるものとする。

(行政代執行)

第8条 法第14条第9項の規定に基づき、行政代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第12号)により行うものとする。

2 前項の場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第13号)により行うものとする。

3 第1項の場合における行政代執行法第4条の規定による責任者である身分を示す証明書は、執行責任者証(様式第14号)とする。

(令5規則38・一部改正)

(標識)

第9条 法第14条第12項の規定による標識は、標識(様式第15号)により行うものとする。

(令5規則38・一部改正)

(緊急安全措置)

第10条 条例第9条第1項の規定による緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所有者等に対し、緊急安全措置実施通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(令5規則38・一部改正)

(協議会の組織)

第11条 条例第11条第1項の規定による小城市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、その指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

6 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

(協議会の会議)

第12条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第13条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者その他参考人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(協議会の庶務)

第14条 協議会の庶務は、建設部定住推進課において処理する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令5規則38・旧様式第16号繰上)

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(令5規則38・旧様式第17号繰上)

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小城市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第23号

(令和5年6月26日施行)