○小城市行政不服審査法施行条例
平成28年3月23日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用負担)
第2条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合又は法第66条第1項その他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定により書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該書面若しくは当該書類の写し又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の作成及び送付に要する費用の範囲内で規則で定める額を負担しなければならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。