○小城市立保育所等使用料等納付に係る規則
平成27年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市立保育所設置条例(平成17年小城市条例第106号。以下「保育所条例」という。)第5条及び第6条の規定並びに小城市認定こども園設置条例(令和2年小城市条例第25号。以下「認定こども園条例」という。)第5条及び第6条の規定に基づき、使用料の納付及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則33・一部改正)
(保育料)
第2条 保育所条例第5条第2項に規定する小城市立保育所及び認定こども園条例第5条第2項に規定する小城市立認定こども園(以下「保育所等」という。)の使用料(以下「保育料」という。)は、小城市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年小城市規則第25号)別表第1((2)に係る部分に限る。)に定めるところにより、保育所等に入所した児童(以下「入所児童」という。)の属する世帯の階層及び年齢区分によって定めた額とする。ただし、年齢区分については、年度の初日の年齢により保育の利用を行っている場合は、年度の初日の年齢区分とし、保育の利用が行われた日の属する月の初日の年齢で保育の利用を行っている場合は、保育の利用が行われた日の属する月の初日の年齢区分とする。
(令2規則33・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 所得の減少により当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の事由がある者
2 前項の規定により保育料の減免を受けようとする者は、その減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に届け出なければならない。
3 第1項の規定により保育料の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(保育料の納付)
第4条 入所児童の扶養義務者は、第2条に規定する保育料をその月の月末までに指定された方法により納付しなければならない。
2 月の中途で入退所する場合は、実際の開所日数にかかわらず、1月間の開所日数を25日として入所においてはその初日から、退所においてはその退所の日の前日までの額を算出し、保育料として納付しなければならない。
3 既に納付した保育料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(令2規則33・一部改正)
(保育料の督促)
第5条 市長は、保育所等を利用する児童の扶養義務者が、前条第1項に規定する納付期限までに保育料を納付しないときは、当該期限後20日以内に新たに期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日からその日の属する月の末日までとする。
(令2規則33・一部改正)
(徴収事務の委任等)
第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、保育料の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に、次に掲げる事務を委任する。
(1) 保育料の徴収に関する質問及び検査
(2) 保育料に係る滞納処分に関する捜索及び財産の差押え並びにこれらに付随する事務
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、小城市保育の実施に関する条例施行規則(平成19年小城市教育委員会規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年12月4日規則第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。