○小城市犯罪被害者等支援条例
平成29年3月15日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、市における犯罪被害者等の支援に関し、基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等のための施策を推進し、犯罪被害者等の生活の安定と精神的被害の軽減に資することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者(市内に住所を有する者に限る。)及びその家族又は遺族をいう。
(3) 関係機関等 国、県、警察その他の関係行政機関並びに犯罪被害者等の支援を行う公共的団体及び民間の団体をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在している者及び市内において事業活動を行っている者をいう。
(市の責務)
第3条 市は第1条の目的を達成するため、犯罪被害者等を支援する施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、前項に規定する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携を図りながら協力しなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第5条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
2 市は、前項に規定する支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(犯罪被害者等見舞金の支給)
第6条 市は、犯罪被害者等に対して、経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、次項に規定する犯罪被害者等見舞金を支給するものとする。
2 犯罪被害者等見舞金の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 遺族見舞金 300,000円
(2) 傷害見舞金 100,000円
(居住の安定)
第7条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった場合は、居住の安定を図るため、一時的な住居の確保等に必要な情報の提供を行うものとする。
(日常生活の支援)
第8条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により日常生活を営むことが困難となった場合は、情報及び福祉サービスの提供等を行うものとする。
(広報及び啓発)
第9条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性、犯罪被害者等の支援等について市民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。
(民間支援団体への支援)
第10条 市は、犯罪被害者等に対する支援において、民間支援団体が果たす役割の重要性に鑑み、その活動の促進を図るため、情報の提供、助言等必要な支援を行うことができる。
(犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合)
第11条 市は、犯罪被害者等が犯罪を誘発した場合等で犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。