○小城市民総合災害補償規則

平成29年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、本市が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 本市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院した場合には、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有害ガス又は有害物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 本市は、別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 本市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失。

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動

(9) 地震、噴火又は津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下この号において同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射性照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を有せず、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 前項各号に規定するもののほか、被災者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、事故に起因したことを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(この規則の適用除外)

第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 本市の業務に従事中の職員(本市が公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等のアマチュアスポーツ団体の管理下におけるスポーツ活動に参加していた当該アマチュアスポーツ団体の構成員

(準用規定)

第6条 この規則に定めのない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約」、「施設災害補償特約」及び「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに発生した事故に係る補償については、小城市総合災害補償規程(平成17年告示第18号)の例による。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

1,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより40,000円から1,000,000円まで

入院補償給付金

入院日数

1日以上5日以内

10,000円

入院日数

6日以上15日以内

30,000円

入院日数

16日以上30日以内

60,000円

入院日数

31日以上60日以内

90,000円

入院日数

61日以上90日以内

120,000円

入院日数

91日以上

150,000円

通院補償給付金

通院日数

1日以上5日以内

5,000円

通院日数

6日以上15日以内

10,000円

通院日数

16日以上30日以内

30,000円

通院日数

31日以上60日以内

45,000円

通院日数

61日以上

60,000円

小城市民総合災害補償規則

平成29年3月28日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)