○小城市食育推進計画策定委員会設置要綱
平成21年7月1日
告示第92号
(設置)
第1条 小城市食育推進計画の策定に際し、広く市民の提言や意見を計画づくりに生かすため、小城市食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 計画作成に必要な情報の収集、整理及び提供に関すること。
(2) 計画原案の作成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか計画作成事業に関して必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 各種関係団体
(4) 市民代表
(任期)
第4条 委員の任期は、食育推進計画の策定が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者を委員会に出席させ意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉部健康増進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月1日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。